幸町地区の住居表示制度について
本市では、わかりやすいまちづくりをめざして、「住居表示に関する法律」に基づき、幸町地区において住居表示制度を実施しています。
- 実施地区:筑西市幸町一丁目、幸町二丁目、幸町三丁目
- 実施日:平成8年11月5日
住居表示実施地区では、建物を新築したり建て替えたりするときは、建築確認申請とは別に、住居表示の届出が必要です。
正しい住所を使用していただくため、次のような場合は、都市計画課へ届出をしてください。
- 建物を新築や建て替えする場合 (完成する1ヶ月前)
- 従来の建物で、出入口を変更する場合
- 建物を取り壊された場合
住居表示とは?
住居表示は、住所をわかりやすくするために設けられた制度です。
私たちは住所を表す場合、町名と地番を使い○○町△△番地と呼んでいました。
ところが、地番が順序良く整然としていないため、町名と地番を頼りに訪ねる場合や郵便物・電報・商品の配送にいたるまで、目的地がわかりにくく、なかなか見つからないで困ることが多いのが現状です。
そのため、配達が遅れたり間違って送られたり、最悪の場合届かないこともあり、私たちの日常生活はもとより、商業上、行政上の不便・不経済は図り知れません。
このような不便・不経済を解消し、都市における私たちの生活が合理的に営めるよう住居表示制度が国の施策として確立されました。
本市で採用しているのは、街区方式という住居表示で、原則として町名と二つの番号で住所を表します。二つの番号とは、街区符号と住居番号です。
この新たに定めた住居表示設定番号で住民票を設定していただくことにより、不便・不経済となる諸問題が解消されます。
(例) 筑西市幸町△丁目○○番(街区符号)○○号(住居番号)
新たに住居表示番号を設定するための流れ
建物を新築される際
- 「住居表示に係る新築届」 を提出(建物の完成1ヶ月前)
- 都市計画課にて審査
- 「街区符号・住居番号の設定通知書※」を届出人に発行 (届出後約1週間)
- 住民票の異動が可能となる。
※設定通知書は大切に保管してください
届出書類 【1部ずつ(控えが必要な際は2部ずつ)】
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1.住居表示に係る新築届 |
※下記関連書類よりダウンロードしてください。 | |
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| 2.添付書類 | (1)建造物の平面略図 | 建築物等の位置を明らかにしたもの |
| (2)主な出入口から道路までの略図 | 敷地の形状、敷地内における建築物等の位置を表示 | |
| (3)案内図 | - | |
| (4)公図の写し | ※分筆、合筆を伴う場合 | |
住民票の異動について
幸町地区に新たに住民票を異動する際には、あらかじめ住居表示番号が設定されていることが条件となります。
設定通知書をご持参のうえ、本庁舎市民課、又は各支所窓口にて住民票を異動してください。