マイナンバーカードによる転入・転出の特例

転入届の特例

・マイナンバーカードをお持ちの方は、転出入の手続きの際に「転入届の特例」の適用を受けることができます。転入届の特例とは、転出入の手続きの際に従来のような紙の「転出証明書」を使用せずマイナンバーカードを使って転出入の届出をする手続きです。

・転出の届出を行っていただく点と、引越し先の市区町村の窓口で転入の届出を行っていただく点は、通常の転出入の手続きと同じです。

 

「転入届の特例」による手続き方法

1 転出届

 窓口、マイナポータル又は郵送にて転出の手続きをしてください。

  【窓口で転出届を提出する方はこちら(内部リンク)

  【マイナポータルで転出届を提出する方はこちら(内部リンク)

  【郵送で転出届を提出する方はこちら(内部リンク)

2 転入届

 転入先(新住所地)の市区町村に、マイナンバーカードを持参し、転入の手続きをしてください。

 

手続きの際の注意点

・転出した日から14日以上経過している場合は「転入届の特例」の適用が受けられません。転出元の市区町村窓口で転出証明書の発行手続きを行い、転入手続きをしてください。

・新住所に住み始めた日から14日以内かつ転出予定日から30日以内に、転入先の市区町村窓口で転入手続きをしてください。手続きが遅れるとマイナンバーカードが失効します。

・マイナンバーカードを引き続き利用するためには継続利用手続きが必要です。手続きを行うには暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。事前に暗証番号の確認をお願いします。また、同一世帯の方が手続きを行う場合、本人から手続きする方に暗証番号を伝えておく必要があります。

・別世帯の方が「転入届の特例」と「マイナンバーカードの継続利用」の手続きを行うには、転入手続きとマイナンバーカードの継続利用手続きを委任する旨記載した委任状と来庁する方の本人確認書類、暗証番号のメモ等が必要です。暗証番号のメモ等は、封筒に入れるなど第三者に分からないようにしたうえで持参してください。

転入手続きにおいて、来庁しない同一世帯員のマイナンバーカードの署名用電子証明書再発行をご希望の場合、暗証番号(英数字混合6桁以上16桁以下)と再発行を委任する旨記載した委任状を、封筒に入れるなど第三者に分からないようにしたうえで持参してください。(※住所異動に伴い、署名用電子証明書は一度失効します)

このページの内容に関するお問い合わせ先

アンケート

筑西市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-11121
  • 【更新日】2024年1月18日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する