
筑西市では、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和4年4月1日施行)」に基づき、プラスチック資源物の分別収集を段階的に開始します 。
本事業の目的
- プラスチックを「ごみ」から「資源」に!
これまで可燃ごみとして燃やされていたプラスチックを貴重な資源として再利用します!
市民の皆様の環境意識の向上につながるとともに、相乗効果によって他品目のリサイクル率の底上げも期待されています 。 - ごみ減量化による処理費用の削減
可燃ごみのうち、大きな割合を占めるプラスチック類を分別することで、ごみの量が大きく減量されます。また、ごみ減量化に伴って、ごみ処理に関する経費も削減されます。
- ごみ処理施設の長寿命化と将来コストの抑制
可燃ごみ・不燃ごみが削減されることで、ごみ処理負荷が軽減され、処理施設(環境センター)の長寿命化や、将来の修繕・新設にかかるコスト(税負担)を抑えることができます 。 - 脱炭素社会(カーボンニュートラル)への貢献
プラスチックの焼却で発生するCO2の排出量を削減し、環境に配慮した脱炭素社会の推進を図ります 。
📅 収集開始スケジュール
- 令和8年10月から:拠点回収(本庁舎・各支所予定)の開始
- 令和9年4月から:各地区集積所での収集開始(※拠点回収は継続)
※令和9年4月以降の具体的な収集日・収集場所については、現在調整中です。

対象となるもの
以下のものが分別対象になります。資源物として出すときは、同じ袋にまとめて出すことができます 。
- 容器包装プラスチック:商品を入れたり包んだりしているプラスチック製の容器や包装で、「プラマーク」がついているものが対象です(袋類、容器類、ラップ類、カップ類、ボトル類など)
- 製品プラスチック:100%または大部分がプラスチック素材でできている製品が対象です(クリアファイル、洗面器、バケツ、プラ食器、CD・DVDなど)

⚠️ 禁忌品目(絶対に出さないでください!)
以下のものは火災の原因等になるため、絶対に混入しないでください 。
- 汚れが付着したもの
- 発火の危険性があるもの(充電式製品、ライター等)
- 刃物
排出方法
(1)汚れている場合は、軽く洗って汚れを取り除いてください 。
(2)「容器包装プラスチック」と「製品プラスチック」を、まとめて中身が見える袋(無色・20Ⅼ~45L)に入れてください 。
※可燃ごみ・不燃ごみと識別するため、『可燃ごみ・不燃ごみの指定袋』は使用しないでください。
(3)指定された日に、定められた排出場所に出してください 。

集められたプラスチックはどう生まれ変わるの?
分別していただいたプラスチック資源物は、主に以下の手法で新たな資源に生まれ変わります 。
- マテリアルリサイクル:廃プラスチックを原料にして、物流用パレットや土木建築資材、車止めなどの工業用品に生まれ変わります 。
- ケミカルリサイクル:ガス化によってできた化学工業原料から繊維製品や肥料に再生されたり、製鉄所での還元剤(高炉原料化)などに利用されます 。
※一般社団法人プラスチック循環利用協会『プラスチックとリサイクル8つの「?」』から引用
関連サイト
プラスチック資源循環総合サイト(環境省)
https://plastic-circulation.env.go.jp/
プラスチックのはてな 小中学生のための学習支援サイト(一般社団法人プラスチック循環利用協会)
https://www.pwmi.jp/
日々の少しの心がけが、筑西市の美しい環境と持続可能な未来を作ります。
市民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。