児童福祉法等の改正により、令和7年10月1日より保育所等において職員によるこどもへの虐待と思われる行為があった場合は、市または県へ通報することが義務化されました。
本制度は、こどもの安全を最優先に考え、虐待の早期発見と防止を図るために設けられたものです。保育所等の職員による虐待と思われる行為を見たり、聞いたりした場合は下記の通報先へ連絡してください。
対象施設
保育所・認定こども園・幼稚園・放課後児童クラブ・小規模保育事業所 等
通報先
筑西市こども課 TEL 0296-24-2104
茨城県子ども未来課 TEL 029-301-3243
児童相談所虐待対応ダイヤル TEL189(いちはやく)
保育所等における虐待とは
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行為類型 |
虐待の内容 |
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1.身体的虐待 |
保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、または生じる おそれのある暴行を加えること
(具体例)首を絞める、殴る、蹴る、叩くなど
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2.性的虐待 |
保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること、または 保育所等に通うこどもにわいせつな行為をさせること
(具体例)下着のままで放置する、必要のない場面で 裸や下着の状態にするなど
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3.ネグレクト
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保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような 著しい減食または長時間の放置、当該保育所等に通う 他のこどもによる1.2または4.までに掲げる行為の放置 その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること
(具体例)こどもの健康・安全への配慮を怠っているなど
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4.心理的虐待 |
保育所等に通うこどもに対する著しい暴言または著しく 拒絶的な対応、その他のこどもに著しい心理的外傷を 与える言動を行うこと
(具体例)言葉や態度による脅かし、脅迫を行うなど
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留意事項
・通報者の個人情報は厳守いたします。匿名での通報も可能です。
・保育所等の職員が通報した場合、通報したことを理由に不利益な取扱いを受けないことが、児童福祉法第33条の12第6項に規定されています。
・通報内容は、必要に応じ関係部署や関係機関へ共有いたします。
・こどもの生命や身体に危険が生じるような、緊急の場合は、警察に通報をお願いします。
詳細につきましては、こども家庭庁、文部科学省が作成した、「保育所や幼稚園等にお
ける虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」等をご参照ください。