特定技能基準省令の一部が改正(施行日:令和7年4月1日)され、特定技能所属機関は、特定技能外国人の受け入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び居住地が属する市区町村に対し、市区町村が実施する共生社会の実現のために実施する施策への「協力確認書」を提出することとされました。
提出方法等について
添付の「協力確認書」を市民協働課あてに、メールにて提出ください。
【メール送付先】 kyodo@city.chikusei.lg.jp
関連情報
・広報資料(出入国在留管理庁)
・特定技能制度における地域の共生施策に関する連携について(出入国在留管理庁)
・特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A(出入国在留管理庁)