※手続きに必要な書類は、関連ファイルからダウンロードしてご利用ください
※各提出書類は機械で処理するため、楷書で丁寧に記入してください
給食の提供を受けるためには事前に手続きが必要です。
◎対象校
筑西市立小中学校及び義務教育学校、茨城県立下館第一高等学校附属中学校
◎対象者
・児童等全員
・年間9割以上、給食を喫食する教職員等
※他、給食提供を希望する方の申込についてはこちら(特例受給食者用)
◎手続き方法
※各種申請書は原本を、期日までに学校を通して、学校給食課必着の提出となります
※手続きに不備がある場合、給食の提供ができない場合があります
【学校給食の申し込み】
〈対象〉対象校で給食の提供を新たに希望する方
〈提出書類〉学校給食提供申込書【保護者用】 または 学校給食提供申込書【教職員等用】
〈注意事項〉
筑西市の給食提供を希望する場合は、土日祝日を除く3日前までに学校給食課必着となるよう
必ず手続きをしてください。
【学校給食申込内容の変更】
〈対象〉給食提供に関する内容に変更がある方(住所、氏名、連絡先、在籍校等)
〈提出書類〉学校給食提供申込事項変更届
〈注意事項〉
変更年月日の土日祝日を除く3日前までに学校給食課必着となるよう、各学校へ提出してください。
住所変更により、給食費の徴収額が変わります。ご了承ください。
【学校給食の停止】
〈対象〉給食の一部または全部の提供を停止する方(市外転出、長期休業、食物アレルギー対応等)
〈提出書類〉学校給食停止申出届
〈注意事項〉
給食停止を希望する土日祝日を除く3日前までに学校給食課必着となるよう、各学校へ提出して
ください。
同月内で連続5日以上の給食を停止する場合、減免の対象になります。ただし、停止申出書の提出
がない場合、給食費を徴収することになります。
再開の見込みがない場合、口座振替情報の解約手続きを行ってください。
【学校給食の再開】
〈対象〉給食の一部または全部の提供を再開する方(給食の停止期間を指定しなかった方のみ)
〈提出書類〉学校給食停止解除申出届
〈注意事項〉
給食を再開する土日祝日を除く3日前までに学校給食課必着となるよう、各学校へ提出してください。
給食の停止手続きの際に停止期間を指定した場合は、この手続きは不要です。
○問い合わせ先
筑西市教育委員会 学校給食課(筑西市岡芹2096番地 下館学校給食センター内)
0296-25-0131(受付時間 8:00〜16:45)
注)担当課は筑西市役所本庁舎内ではありません。
担当課以外への問い合わせはご遠慮ください。