「未登記家屋の名義を変更するには...」
■家屋課税台帳名義変更申請書
法務局に登記されていない建物を、未登記家屋と呼びます。この未登記家屋を相続・売買・贈与した場合、下記書類を添付し『家屋課税台帳名義変更申請書』を提出してください。
【1】相続の場合((1)または(2)のいずれか)
(1) 遺産分割協議書の写し及び相続関係説明図
(2) 相続人全員の署名のある承諾書
【2】売買の場合
売買契約の成立を証する書面の写しなど
【3】贈与の場合
贈与契約の成立を証する書面の写しなど
※ 固定資産税の賦課期日は毎年1月1日ですので、納税義務者が変更されるのは翌年度からとなります。
※ 登記してある建物の名義を変更するには、法務局で所有権移転登記をしてください。
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様式の名称
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形式
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PDF
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〔様式〕家屋課税台帳名義変更申請書
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〔様式〕承諾書(相続)
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「筑西市内に不動産を所有されていた方がお亡くなりになられた場合には固定資産現所有者申告書・相続人代表者指定届の提出をお願いします」
■固定資産現所有者申告書・相続人代表者指定届
「固定資産現所有者申告書・相続人代表者指定届」は、納税義務者(土地や家屋の所有者など)が亡くなられた場合、相続登記が完了するまでの間に、固定資産税に係る納付書等の受領をしていただく代表者を申告するものです。
相続人代表者指定届は資産の所有者が亡くなった年度の固定資産税の納税義務を継承される方の代表者を届出するものです。現所有者申告書とは、資産の所有者が亡くなった翌年度以降の相続財産の所有者となる方(遺産分割が行われていない場合は法定相続人全員)を申告するものです。この申告書に遺産分割協議書、遺言書等の写しの添付がない場合は法定相続人全員を現所有者とみなし、その代表者宛に納税通知書等をお送りします。筑西市税条例第74条の3において、固定資産現所有者の申告の義務が定められています。
【1】12月末日までに相続登記ができない場合は、相続人の代表者を決めていただき、法定相続人の住所・氏名等を明記した『固定資産現所有者申告書・相続人代表者指定届』のご提出をお願いします。翌年度からの納付書等はこの指定届けに従い代表者に送付させていただきます。(『固定資産現所有者申告書・相続人代表者指定届』の提出によって、登記をしたことにはなりません。)
【2】相続の話が整い、12月末日までに法務局(登記所)で登記が完了すれば、翌年度からの納付書等は、登記の内容に基づいて送付されます。
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様式の名称
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形式
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PDF
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Excel
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(様式)固定資産現所有者申告書・相続人代表者指定届
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【届出の方法】
(1)窓口へ持参または郵送の場合
《提出先》
〒308-8616
茨城県筑西市丙360番地 スピカ2階(8)−2番窓口
筑西市役所 資産税課
(2)オンラインで届出する場合
『いばらき電子申請・届出サービス』から手続きできます。
※現所有者申告書のみ手続き可能です。相続人代表者を指定する必要がある場合は、署名が必要となりますので(1)の方法により様式での届出をお願いいたします。
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登記名義人の変更は法務局(登記所)での手続が別途必要です。
【問合せ先】
水戸地方法務局ホームページ:https://www.city.chikusei.lg.jp/index.html
水戸地方法務局下妻支局 ☎0296-43-3935