国として改めて戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、弔慰の意を表するため、戦没者のご遺族に特別弔慰金を支給するものです。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
請求順位
戦没者等の死亡当時のご遺族で、
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者の子
3.戦没者の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹 ※戦没者の死亡当時、生計関係を有していること等の要件により、順番が入れ替わります。戦没者の死亡後に出生した孫は対象外となります。
4.戦没者と1年以上の生計関係を有していた、上記1から3以外の戦没者の三親等内の親族(甥・姪等)
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期間
令和10年3月31日まで ※請求期間内に請求を行わないと、時効により特別弔慰金を受ける権利が消滅しますので、ご注意ください。
申請窓口
本庁社会福祉課 (2階(1)番窓口) ※請求書の受付機関は、請求・受給権者の居住地を管轄する市町村となります。
◆ご遺族の状況により提出書類が変わりますので、お手数ですが、あらかじめ電話にてお問い合わせください。(問い合わせ先:社会福祉課 ☎0296−22−0525)
◆申請は郵送でも可能ですので、電話にてご相談ください。郵送される際は、本人確認書類の写しを添付してください。
前回の特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)を申請・受給した方で、今回も引き続き申請する方へ
前回の特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)を申請・受給した方と同じ方が、引き続き今回の特別弔慰金を請求・受給しようとする場合には、申請する際の添付書類が簡略になります。
前回と同一人物が請求する場合にお持ちいただくもの
(1)請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日以降に取得したもの)
(2)請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(3)請求者本人が窓口に来庁できず、請求を代理人に委任する場合には、委任状が必要です。この場合には、請求者本人の本人確認書類の写しと代理人の本人確認書類を持参してください。
(4)前回請求時の書類の写し(前回受給者で保管している場合)
※この他にも、窓口において、いつかの書類に必要事項を記入していただく必要があります。また、請求者の状況に応じて必要な書類がある場合もあります。
次の場合に当てはまる場合などには、状況に応じて提出書類が変わるため、事前に電話にてご相談ください。
・前回の特別弔慰金の申請・受給者がご逝去されている場合
・今回初めて特別弔慰金の申請をする場合
・前回の特別弔慰金について、本来特別弔慰金を受給する権利者が、令和2年4月1日以降にご逝去したことにより、その相続人の立場として申請・受給していた場合