児童手当の多子加算(第3子以降の加算)における申請について

児童手当の多子加算(第3子以降加算)の継続について

 令和6年10月に制度改正された児童手当において、18歳になった最初の年度末経過後22歳になった

最初の年度末までの子(以下、「大学生年代の子」)は、手当の支給対象とはなりませんが、受給者に生活

費等の経済的負担等がある場合は、子どもの人数にカウントすることができます。

 現在、児童手当を受給されている方で、令和7年3月末日で「18歳到達後最初の年度末を迎えた子」、

「すでに大学生年代の子で短大、専門学校を卒業される子」が、多子加算の適用を受けるためには、「監護

相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

カウント対象者 

 児童手当を受給されている方で、以下のいずれかのお子さん監護している方

 ・令和7年3月末日で18歳到達後最初の年度末を迎えた子

 ・すでに大学生年代の子で令和7年3月末日に短大・専門学校を卒業される子

必要書類

 ・監護相当・生計費の負担についての確認書

 (同居の場合)添付書類なし※学生の場合は学校名、卒業予定時期を記入いただきます。

 (別居していて学生の場合)添付書類なし※学生の場合は学校名、卒業予定時期を記入いただきます。

 (別居していて就職している・無職の場合)仕送りの事実が確認できる通帳、居住している住所地の物件

                  に係る賃貸契約書の写し等

申請者本人(児童手当受給者またはその配偶者)の身分証明書

 ※児童手当受給者またはその配偶者以外の方が申請を行う場合は、委任状が必要です。

多子加算対象となる子のマイナンバーがわかるもの

申請先

 筑西市役所 本庁舎 こども部こども課(1階10番窓口)

 各支所(関城、明野、協和)※川島出張所では申請できません。

  平日8時30分〜17時15分(本庁舎のみ木曜日は19時00まで)

 ※郵送での受付はおこなっておりません。

加算開始時期

 申請のあった月の翌月分からとなります。

 (例)6月10日申請→7月分から

   7月7日申請→8月分から

このページの内容に関するお問い合わせ先

こども課

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎1階

電話番号:0296-24-2104

ファクス番号:0296-24-2209

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  • 【ID】P-12630
  • 【更新日】2025年6月2日
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