児童手当の多子加算(第3子以降加算)の継続について
令和6年10月に制度改正された児童手当において、18歳になった最初の年度末経過後22歳になった
最初の年度末までの子(以下、「大学生年代の子」)は、手当の支給対象とはなりませんが、受給者に生活
費等の経済的負担等がある場合は、子どもの人数にカウントすることができます。
現在、児童手当を受給されている方で、令和7年3月末日で「18歳到達後最初の年度末を迎えた子」、
「すでに大学生年代の子で短大、専門学校を卒業される子」が、多子加算の適用を受けるためには、「監護
相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
カウント対象者
児童手当を受給されている方で、以下のいずれかのお子さん監護している方
・令和7年3月末日で18歳到達後最初の年度末を迎えた子
・すでに大学生年代の子で令和7年3月末日に短大・専門学校を卒業される子
必要書類
(同居の場合)添付書類なし※学生の場合は学校名、卒業予定時期を記入いただきます。
(別居していて学生の場合)添付書類なし※学生の場合は学校名、卒業予定時期を記入いただきます。
(別居していて就職している・無職の場合)仕送りの事実が確認できる通帳、居住している住所地の物件
に係る賃貸契約書の写し等
・申請者本人(児童手当受給者またはその配偶者)の身分証明書
※児童手当受給者またはその配偶者以外の方が申請を行う場合は、委任状が必要です。
・多子加算対象となる子のマイナンバーがわかるもの
申請先
筑西市役所 本庁舎 こども部こども課(1階10番窓口)
各支所(関城、明野、協和)※川島出張所では申請できません。
平日8時30分〜17時15分(本庁舎のみ木曜日は19時00まで)
※郵送での受付はおこなっておりません。
加算開始時期
申請のあった月の翌月分からとなります。
(例)6月10日申請→7月分から
7月7日申請→8月分から