戸籍は日本国民の親族的な身分関係を登録し公証する公簿です。
届出事項
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持参するもの
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注意事項
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死亡届
(お亡くなりのとき) |
●死亡診断書 ●きぬ聖苑予約通知書 |
●死亡の事実を知った日から7日以内に届け出てください。 |
※このほか、養子縁組届、入籍届、認知届、氏名の変更などがあります。詳しくは担当課までお問い合わせください。
※婚姻届、離婚届、養子縁組、養子離縁届の時は、届出人本人確認がありますので、顔写真のついた証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住基カード、在留カードまたは特別永住者証明書等)を提示していただきます。
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