住民登録について
住民登録の対象となる外国人住民は、日本の国籍を有しない方のうち、筑西市に住所を有し、次の4つのいずれかの区分に該当する方で
す。
1.中長期在留者
(在留カード交付対象者:3か月以上の在留資格を持つ外国人)
2.特別永住者
(特別永住者証明書交付対象者:入管特例法により定められた特別永住者)
3.一時庇護許可者または仮滞在許可者
(一時庇護許可証または仮滞在許可書交付対象者)
4.出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
(事由が生じた日から60日間は在留資格を有することなく在留することができます。)
※出生から60日経過した場合や国外で出生している場合は、「出生による経過滞在者」には該当しないため、住民登録はできませ
ん。
※外国の方が日本国内で出生した場合は、所在地の市町村の戸籍窓口に、出生の届出を行う必要があります。
外国人登録原票について
外国人住民について、2012年(平成24年)7月9日以前の情報は「住民票」に記載されていません。
これらに関する証明が必要な場合は、出入国在留管理庁へ「外国人登録原票」の開示請求をしてください。
詳しくは、出入国在留管理庁ホームページ「外国人登録原票に係る開示請求について」をご覧ください。
関連情報
※2012年(平成24年)7月9日の外国人登録法の廃止に伴い、市役所で発行していた「外国人登録原票記載事項証明書」の交付は
行っていません。