※令和7年度予防接種の詳細については、健康カレンダーを参照ください
予防接種とは
病気に対する免疫をつけたり、免疫を強くするために、ワクチンを接種することをいいます。ワクチンを接種した人が病気にかかることを予防したり、人に感染させてしまうことで社会に病気がまん延してしまうのを防ぐことを主な目的としています。また、病気にかかったとしても、ワクチンを接種していた方は重い症状になることを防げる場合があります。
1)定期接種について
感染症対策上、重要度が高いと考えられる予防接種については、予防接種法に基づき、市町村が実施主体となって予防接種が行われています。一定の年齢において接種を受けることとされているものが「定期予防接種」といわれるもので、「A類疾病」(子どもの予防接種)と「B類疾病」(65歳以上の方の予防接種)に分けられます。「A類疾病」は主に集団予防、重篤な疾患の予防に重点を置き、国の積極的な勧奨があり、本人(保護者)に努力義務があります。
予防接種法に定められた一定の年齢の期間内に、協力医療機関で接種を受ける場合は、公費(原則無料ですが、茨城県外の医療機関で受ける場合差額の自己負担が生じることもあります)となります。また、万が一予防接種による健康被害が起きた場合は、予防接種法(国)による救済が行われます。
◎定期予防接種の種類について
現在、予防接種法に基づき接種を行う対象となっている感染症は次のとおりです。(令和7年4月現在)
(1)ジフテリア(2)百日せき(3)破傷風(4)急性灰白髄炎(ポリオ)(5)Hib(ヒブ)感染症(6)麻しん(7)風しん
(8)日本脳炎(9)結核(10)小児の肺炎球菌感染症(11)ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)
(12)水痘(みずぼうそう)(13)B型肝炎(14)ロタウイルス感染症
※各ワクチンの詳細については、厚生労働省ホームページを参照ください。
◎接種間隔について
令和2年10月1日から、異なるワクチンの接種間隔について、注射生ワクチンどうしを接種する場合は27日以上あける制限は維持しつつ、その他のワクチンの組み合わせについては、一律の日数制限は設けないことになりました。
同じ種類のワクチンの接種を複数回受ける場合は、接種間隔の制限は従来どおり、ワクチンごとに決められた間隔を守る必要があります。接種スケジュールについてはこちらを参照ください。
◎予診票について
生後2か月になる前に、定期予防接種の予診票綴りと冊子「予防接種と子どもの健康」を郵送します。
紛失や転入の際は、(1)母子健康手帳、(2)本人確認ができるもの(接種者と窓口にお越しいただいた人が異なる場合はそれぞれのもの)、(3)転入前の予診票(転入された人のみ)を持参のうえ健康増進課窓口にお越しください。
◎接種場所について
健康カレンダー(予防接種協力医療機関一覧表9〜10ページ)を参照ください。筑西市以外の市町村(県内に限る)で接種する場合は、茨城県医師会ホームページの予防接種協力医療機関一覧を参照ください。
2)定期接種以外の予防接種について
予防接種法に基づく定期接種以外にも、様々な状況に応じて、ワクチンを接種することができます。
これは「任意接種」と呼ばれており、個人予防として自らの意思と責任で接種を行うもので、以下のようなものがあります。
*個人が感染症にかかったり重症になるのを防ぐために受ける予防接種
(例:季節性インフルエンザワクチン、流行性耳下腺炎ワクチン等)
*定期接種を受けそびれたり、受ける機会がなかった方が、対象年齢以外で受ける予防接種
*海外渡航の際に渡航先によって接種することが望ましい予防接種
*免疫の弱い方に接する機会がある方などが、周囲の方の感染を防ぐために受ける予防接種
接種費用は有料(全額自己負担)ですが、筑西市では季節性インフルエンザ及びおたふくかぜ(流行性耳下腺炎)ワクチンの接種費用の一部を助成しております。助成の詳細(期間・年齢・接種場所等)は健康カレンダーを参照ください。
万が一、予防接種による健康被害が起きた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構による救済が行われます。