地域密着型サービス事業者の指定(更新)等に関する申請書について
【新規申請】指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請書
≪注意≫筑西市介護保険事業計画に位置付けのないサービスには、事業を実施ができないものがあります。地域密着型サービスの事業を開始したい場合には、必ず市へ相談してください。 |
【更新申請】指定地域密着型サービス事業所・指定地域密着型介護予防サービス事業所指定更新申請書
介護保険法第70条の2第1項の規定により、介護保険事業者の指定の有効期間は6年間と定められ、有効期間満了後も指定の効力を有効にするためには指定の更新が必要となります。 |
【付表】
〇小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能居宅介護(付表)
〇認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護(付表)
【指定地域密着型サービス事業所等に係るチェックリスト】
【参考様式一覧】
〇小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護(勤務形態一覧表)
〇認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護(勤務形態一覧表)
〇地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(勤務形態一覧表)
⇒運営推進会議については、こちらをご覧ください☜
【介護報酬における加算等の届出】(地域密着型サービス費の請求に関する事項)
【事業所の内容に変更があった時】変更届出書
【事業所の廃止・休止・再開】廃止・休止・再開届出書
【指定の辞退】指定辞退届出書