「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。

 「部落差別の解消の推進に関する法律」(部落差別解消法)が、平成28年12月16日に公布・施行されました。

 この法律は、全ての国民に「基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題である」と定めており、部落差別のない社会を実現することを目的としています。

 偏見や差別は、間違った認識の下に起こり得ます。一人ひとりが違いを認め合い、お互いの人権を尊重する社会を築いていきましょう。

  ※詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。(新しいウインドウで開きます)

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  • 【ID】P-4156
  • 【更新日】2017年11月29日
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