FAQ ~よくある質問集~ 教育・文化・スポーツ

児童手当

質問
夫婦共働きの場合の申請者は?
回答

児童手当の認定請求者は、「主たる生計者」となっています。夫婦共働きの場合には、常に所得の多い方を主たる生計者とし、認定請求をしていただきます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

こども課

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎1階

電話番号:0296-24-2104

ファクス番号:0296-24-2209

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