FAQ ~よくある質問集~ 教育・文化・スポーツ

児童手当

質問
所得による支給制限は?
回答

所得制限の限度額については、以下の表のとおりとなります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

なお、児童を養育している方の所得が下記の額以上の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当た
り月額一律5,000円)を支給します。

扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622.0 833.3
1人 660.0 875.6
2人 698.0 917.8
3人 736.0 960.0
4人 774.0 1002.1
5人 812.0 1042.1


注意!!

 1.所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は
   上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。

 2.扶養親族の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養
   親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。

このページの内容に関するお問い合わせ先

こども課

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎1階

電話番号:0296-24-2104

ファクス番号:0296-24-2209

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