特定工場の立地に必要な環境施設の面積を緩和
筑西市では、平成26年7月1日に筑西市工場立地法地域準則条例を施行し、工場立地法に基づく敷地に対する緑地の割合、環境施設の割合を大幅に緩和いたしました。
条例の目的と制定の趣旨
- 目的 筑西市で新たに工場を建てる場合や既存工場の増設を図る場合、限られた工場敷地を最大限有効活用することができます。 それにより、企業誘致の促進と企業流出の防止を図ります。
- 制定の趣旨 制定以前は筑西市内の工場立地法の特定工場届出については、国が定めた基準(敷地面積に対する緑地面積率20%、緑地を含めた環境敷地面積率25%)を適用していましたが、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第2次地域主権一括法)」による工場立地法の一部改正及び平成23年9月30日の関連する告示の改正により、平成24年4月1日以降、国が定める緑地面積率の範囲内で、地域の実情に即した準則を市の条例により定めることができるようになりました。
このため、本市内においても新規企業の立地や既存企業の設備投資を促進し、市内産業の活性化を図るため、市準則を定め、工場立地法に基づく緑地面積率等の緩和措置を講じました。
緑地面積の緩和
▶国基準と市準則の比較
- 工場立地法第4条の2第2項に基づく準則(制定主体:県、市) 市は、「自然的、社会的条件から判断して、緑地率等を国の基準の範囲内で市準則により定めること ができる。」とされていることから、上記準則を制定しました。
- 国が定める第1種区域(第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種・第2種・準住居地域、近隣商業・商業地域)は準則条例で規定しません。
- 区域名の「準工業」、「工業、工業専用地域」は都市計画法で定められた用途地域名です。
- 下記の工業団地等につきましては、平成26年4月1日より下表のとおり、緩和されています。
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下館第一工業団地地区、下館第二工業団地地区、 つくば関城工業団地、つくば明野工業団地、 関舘工業団地地区(一部準工業地域だが特定工場はない。)、 つくば明野北部工業団地、玉戸工業団地 |
左欄以外の地域 | |
| 緑地の割合 | 5%以上 | 20%以上 |
| 環境施設の割合 | 10%以上 | 25%以上 |
▶各施設について

- 生産施設 物品の製造施設、加工修理施設その他の省令で定める施設をいう。 詳細は工場立地法施行規則第2条を参照。
- その他の施設 生産施設以外の施設(事務所・倉庫・駐車場等)
- 緑地 植栽その他の主務省庁で定まる施設をいう。 詳細は工場立地法施行規則第3条を参照。 敷地面積に占める緑地面積の割合=20%以上であること(※) (※)筑西市工場立地法地域準則条例に基づき、市が指定する地域内の企業において、緑地面積の 敷地面積に対する割合を大幅に緩和しています。 詳しくは、企業誘致推進課にお問合せくださるか、筑西市工場立地法地域準則条例をご参照 ください。
- 環境施設 次に掲げる施設の用に供する区画された土地で、周辺の地域の生活環境の保持に寄与する ように管理がなされるもの 噴水、水流、池、その他の修景施設、屋外運動場、広場、屋内運動場、教養文化施設、雨水浸透施設など 詳細は工場立地法施行規則第4条を参照。 敷地面積に占める環境施設(緑地含む)面積の割合=25%以上であること(※) (※)筑西市工場立地法地域準則条例に基づき、市が指定する地域内の企業において、環境施設の (緑地含む)の敷地面積に対する割合を大幅に緩和しています。 詳しくは、企業誘致推進課にお問合せくださるか、筑西市工場立地法地域準則条例をご参 照ください。
▶重複緑地について
屋上緑化などが緑地として算入されやすくなりました。
重複緑地算入率の比較
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工場立地法第4条に 基づく準則 【条例施行前】 |
工場立地法第4条の2に基づく準則 |
筑西市工場立地法地域準則条例 | |||
| 重複緑地算入率 |
25%以下 | 50%以下 | 50%以下 | ||
※重複緑地とは:生産施設の屋上に設置された緑地(屋上緑化)や芝生とブロックを組み合わせた駐車
場(グラスパーキング)など、他の施設(生産施設や駐車場)と重複して設置された
緑地のことです。
※重複緑地算入率とは、緑地面積率に算入できる重複緑地面積の割合をいいます。
緑地面積として算入することができる重複緑地面積は、敷地面積×緑地面積率×50%以下となります。
▼届出が必要な業種と規模
- 業種=製造業、電気・ガス・熱供給業者 ⇒業種名は、「日本標準産業分類(総務省)令和5年7月改定(外部リンク)」による。 ⇒検索にはe-Stat(産業分類検索システム)(外部リンク)が便利です。
- 規模=敷地面積9,000m2以上または建築面積3,000m2以上の工場が新設または変更(増設等)する場合、工場着手の90日前(※)までに届出することが義務付けられています。
詳細はこちらをご確認ください工場立地法について