茨城県景観形成条例に基づく大規模行為の届出
茨城県景観形成条例第10条第1項に基づき、大規模行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、内容、場所、着手予定年月日、その他規則で定める事項を知事に届け出なければなりません。
届出が必要となる大規模な行為とは
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行為の 区分 |
届出の対象となる規模 |
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| 建築物 | 新 築 | 増改築・変更 | |
| 市街化区域 | 市街化調整区域 | ||
| 高さが31mを 超えるもの |
高さが20mを 超えるもの |
・増改築して左記に定める規模となるもので、増改築に係る部分の床面積が400m2を超えるもの ・左記の定める規模に該当するもので、過半を変更することになる模様替え、色彩の変更、その他外観の変更 |
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| 高さが9mを超え、 かつ延床面積が2,000m2を超えるもの |
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| 工作物 | 煙突、昇降機、製造施設等 | よう壁 | 変 更 |
| ・高さが15mを超えるもの ・高さが3mを超える増改築 |
・高さが5mを超えるもの ・高さが2mを超える増改築 |
・左記に定める規模となるもので、過半を変更することになる模様替え、色彩の変更、その他外観の変更 | |
| 土地の形質の変更 | ・変更に係る面積15,000m2以上 ・変更に伴い生じるのり面・よう壁の高さがが5m超、かつ、長さ10m以上のもので、変更に係る面積が3,000m2以上のもの |
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申請時提出書類 【3部(正副副)】
建築物・工作物の新築
| 1.大規模行為届出書 | ※下記関連書類よりダウンロードしてください。 | |
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| 2.景観形成基準対応表 | ※下記関連書類よりダウンロードしてください。 | |
| 3.添付書類 | (1)付近見取図 | 建築物等の位置を明らかにしたもの |
| (2)配置図 | 敷地の形状、敷地内における建築物等の位置を表示 | |
| (3)各階平面図 | - | |
| (4)立面図 | 屋根、外壁その他外観の仕上げ材料及び色彩 (マンセル値を記入) |
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| (5)カラー現況写真 | ・行為地及び建築物等の現況 ・行為地付近の現況 |
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土地の形質の変更
| 1.大規模行為届出書 | ※下記関連書類よりダウンロードしてください。 | |
|---|---|---|
| 2.景観形成基準対応表 | ※下記関連書類よりダウンロードしてください。 | |
| 3.添付書類 | (1)付近見取図 | 行為地の場所を位置を明らかにしたもの |
| (2)現況図 | 行為の区域、敷地の形状、隣接道路の位置及び幅員を表示 | |
| (3)計画図 | 行為後ののり面及び擁壁等の位置、種類及び規模を表示 | |
| (4)縦横断図 | 行為の前後における土地の縦横断図 | |
| (5)カラー現況写真 |
行為地及び行為地付近の現況 |
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| 関連リンク | 茨城県景観形成条例(茨城県HP) |
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