掲載されているバナー広告について
掲載できる広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとします。
- 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律122号)第2条に規定する営業に該当するもの
- 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律32号)第2条に規定する貸金業に該当するもの
- 政治活動又は宗教活動に関するもの
- 意見広告及び個人の宣伝を内容とするもの
- 虚偽、誇大若しくは紛らわしい表現により誤解又は不利益を与えるおそれのあるもの
- 掲載媒体の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの
- 前各号に掲げるもののほか、広告として掲載することが適当でないと市長が認めるもの
筑西市では、上記のいずれかに該当するとき、広告の掲載を取り消し、又は掲載を中止し、若しくは変更させることができます。
また、掲載する広告の内容等に係る一切の責任は、掲載者が負うものとします。
詳細は以下の「筑西市広告掲載取扱要綱」をご覧ください。「筑西市広告掲載取扱要綱」については、下記「関連ファイルダウンロード」よりご覧ください。
※バナーの掲載方法等につきましては、「有料広告掲載について」をご覧ください。