認可外保育施設等の利用料の無償化のための申請について

令和元年10月から開始した幼児教育・保育の無償化に伴い、3歳児クラスから5歳児クラスまでのお子さん(※0歳児から2歳児クラスについては、住民税非課税世帯のみ)の認可外保育施設等(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業)の利用料について、筑西市から保育の必要性が認定された場合、無償化(上限額あり)の対象となります。

※この制度は、保護者の方が一度支払った利用料を市に請求することで、市からお返しするものです。

  ※詳しくは、こちらをご覧ください。

認定の申請を希望する保護者の方は、以下のとおり必要書類を提出してください。

 

提出書類

1 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)

2 保育を必要とする理由を確認するための書類(別紙1参照

3 個人番号取得に伴う本人確認に必要な書類(別紙2参照

 

提出場所

筑西市健康こども部幼児保育課
〒308-8616 茨城県筑西市丙360番地 スピカビル1階10番窓口

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

アンケート

筑西市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-7690
  • 【更新日】2025年6月25日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する