児童扶養手当では、災害により自己または所得税法上の控除対象配偶者および扶養親族の所有住宅や家財等の財産について、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けられたときに、児童扶養手当被災状況書を提出すると、その損害を受けた月から翌年度までの手当について所得制限の適用を受けず、全部支給になる特例措置を受けられる場合があります。
該当される方に置かれましては、注意点をよくお読みいただき、ご申請ください。
申請にあたっての注意点
・全部支給の人は対象外です。(手当額の上乗せではありません。)
・被害金額には保険等で補填された額は含みません。
・被災した年の所得が全部支給限度額以上であった場合は、後日返還が必要です。
・所得税法上扶養していない親族の損害については対象になりません。
申請に必要なもの
・児童扶養手当被災状況書
・り災証明書
・児童扶養手当証書
・印鑑
申請先
こども部こども課子育て支援グループ(本庁1階10番窓口)