随意契約によることができる範囲の変更について

 地方自治法施行令の一部改正に伴い、筑西市契約規則に規定する随意契約によることができる範囲を以下のとおり改正しましたのでお知らせいたします。

 

1 随意契約の範囲

筑西市契約規則第17条に規定する随意契約によることができる範囲

契約の種類

少額随意契約の基準額(万円)

備考

改正前

改正後

(1)工事又は製造の請負

130

200

工事、修繕等

(2)財産の買入れ

80

150

不動産、動産、特許権等

(3)物件の借入れ(年総額)

40

80

土地、建物、機械、器具

(4)財産の売払い

30

50

不動産、動産

(5)物件の貸付け

30

30

土地、建物、機械、器具

(6)前各号に掲げるもの以外

50

100

委託、役務等

※ 設計金額(消費税等含む)が上表の金額以下の場合は随意契約によることができます。

 

2 施行日

 令和7年6月1日

 

 

 

 

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  • 【更新日】2025年4月21日
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