管財課では本庁舎内において物品等を販売する事業者の受付をしております。
物品販売等を希望する方は、次の事項を御承知の上、申込をお願いいたします。
1 予約受付に関すること
⑴ 予約受付
毎月1日(1日が、市の休日である場合は当該日後において直近の休日でない日)の午前8時30分から順次翌月分の予約を受け付けます。午前8時30分以前の予約は、来庁・電話を問わず受け付けません。来庁者と電話の予約順が重なった場合は、来庁者の予約を優先して受け付けます。午前8時30分以前に複数の事業者が来庁した場合には、午前8時30分以降、抽選で予約を受け付けます。
ただし、次に掲げる日は目的のある者の予約のみ受け付けます。
・毎月第1月曜日:地域振興を目的とする団体等が製造に関わったものを販売する者
(第1月曜日が、祝祭日の場合は翌週)
・毎週火曜日:福祉の向上を目的とする社会福祉法人等が製造に関わったものを販売する者
※1事業者で、1週間に2日以上予約を入れることはできません。
⑵ 受付期間
随時 ※毎月1日(1日が、市の休日である場合は当該日後において直近の休日でない日)に翌月分の予約の受付を開始します。
※販売を行いたい日の前日までに予約してください。
なお、毎月1日(1日が、市の休日である場合は当該日後において直近の休日でない日)に予約がない場合は、上記の目的以外の者の予約を受け付けます。
⑶ 受付場所
本庁舎4階筑西市財務部管財課
⑷ 受付方法
予約は、来庁又は電話のみとします。
⑸ 提出書類
初回販売時に物品販売等届出書 を提出していただきます。
※飲食物販売の場合のみ、保健所の受付印が押印されている食品営業届(販売場所が筑西市役所のもの)の写しを添付してください。
2 販売可能事業者数
1日1事業者販売できます。
3 販売可能日時
事前予約した日の正午から午後1時までとします。
4 販売場所
飲食物:3階東側エレベーターホール前
物品等:1階憩いの広場北側
※施設管理責任者の指示により、販売場所を変更することがあります。
※長机を2台使用できます。
5 使用料
市内飲食物販売事業者に限り無料。
※市内外物品等販売事業者、市外飲食物販売事業者については1回につき500円を徴収
します。
6 販売条件
⑴ 食品衛生法等営業・販売に係る諸法令に基づく営業・販売の許可を受けていること。
⑵ 本庁舎内販売に係る権利を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。
⑶ 許可された販売時間・販売場所以外で呼びかけを行わないこと。
⑷ 準備・片付けは、販売時間以外でも認めるが、午前11時00分から午後2時00分の間で、
極力短い時間とすること。
⑸ 販売時は、価格・販売者名を明示すること。
⑹ 飲食物の販売場所での調理はできません。個別に包装されたものの販売に限ります。
⑺ 事務や通行の妨害となる行為をしないこと。
⑻ 庁舎を汚損し、又は毀損しないこと。
⑼ 建物又は器物等に損害を与えたときは、その復旧費用を負担すること。
⑽ 庁舎管理責任者の指示で、許可期間内に販売方法の変更、中止等がある場合は従う
こと。
⑾内容により、庁内での販売にそぐわないと判断した場合には、お断りする場合があります。
⑿その他、販売に当たっては、庁舎管理責任者及び関係職員の指示に従うこと。