公益通報制度(外部通報)とは
公益通報者保護法に基づき、外部の労働者等が事業者内部の犯罪行為や法令違反行為について、その行為についての処分、勧告等の権限を持つ行政機関に通報することをいいます。
通報したことを理由にしての、通報者に対して不利益な取扱い(解雇、降格、減給等)は禁止されており、通報者は保護されます。なお、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的、その他の不正の目的で通報した場合は、公益通報にはなりません。
※ 公益通報者保護制度について詳しくは、消費者庁ホームページをご参照ください。
外部通報ができる方
1 労働者 正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマー、公務員も含まれます。
2 退職者 退職、派遣労働終了から1年以内の者
※ 派遣労働者については、通報の日1年以内に派遣労働者として派遣先で働いていた者
3 役 員 取締役、監査役等の法人の経営に従事する者
4 その他 取引先の労働者、退職者、役員等
通報の受付窓口
筑西市では「公益通報者保護法」及び「筑西市外部公益通報に関する規程」に基づき通報の体制を整備しています。
外部通報の受付窓口及びこれに関する相談窓口は、総務課となります(連絡先はページ下部に記載しています。)。
運用状況の公表
外部通報の運用状況について公表しています。
・令和6年度 外部通報件数 0件
・令和5年度 外部通報件数 0件
・令和4年度 外部通報件数 0件
・令和3年度 外部通報件数 0件
・令和2年度 外部通報件数 0件