公益通報制度(外部通報)について

公益通報制度(外部通報)とは

 公益通報者保護法に基づき、外部の労働者等が事業者内部の犯罪行為や法令違反行為について、その行為についての処分、勧告等の権限を持つ行政機関に通報することをいいます。

 通報したことを理由にしての、通報者に対して不利益な取扱い(解雇、降格、減給等)は禁止されており、通報者は保護されます。なお、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的、その他の不正の目的で通報した場合は、公益通報にはなりません。

 ※ 公益通報者保護制度について詳しくは、消費者庁ホームページをご参照ください。

 

外部通報ができる方

1  労働者 正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマー、公務員も含まれます。

2  退職者 退職、派遣労働終了から1年以内の者

      ※ 派遣労働者については、通報の日1年以内に派遣労働者として派遣先で働いていた者

3  役 員 取締役、監査役等の法人の経営に従事する者

4  その他 取引先の労働者、退職者、役員等

 

通報の受付窓口

 筑西市では「公益通報者保護法」及び「筑西市外部公益通報に関する規程」に基づき通報の体制を整備しています。

 外部通報の受付窓口及びこれに関する相談窓口は、総務課となります(連絡先はページ下部に記載しています。)。

 

運用状況の公表

 外部通報の運用状況について公表しています。

 ・令和6年度 外部通報件数 0件

 ・令和5年度 外部通報件数 0件

 ・令和4年度 外部通報件数 0件

 ・令和3年度 外部通報件数 0件

 ・令和2年度 外部通報件数 0件

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  • 【ID】P-13439
  • 【更新日】2026年3月10日
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