FAQ ~よくある質問集~ 防災・防犯・安全
戸籍、住民票
- 質問
- 死亡診断書の写しが欲しいのですが?
- 回答
「簡保」、「公的年金」等に限り、死亡届(死亡診断書)の写しを交付することができます。
●請求できる方
・利害関係人(保険受取人等)で、かつ親族(六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族)の方
・上記の方からの委任状のある方
※利害関係人であっても親族でない場合は、請求できません
(受取人が亡くなられている場合にはその相続人となりますが、その際に相続の代表者であることを証明する書類が必要になる場合がございます。)
●必要なもの
(1)保険証券、証書
(2)身分証(運転免許証等)
(3)手数料
(4)代表者選任届等(受取人死亡の場合)
届出から翌月の中旬までは当市で交付できますが、以降は法務局での取り扱いとなる場合がございますので、ご注意願います。
詳しくは、市民課までお尋ねください。
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