令和5年7月1日から原動機付自転車の一類型として「特定小型原動機付自転車」が規定されました。
原動機付自転車のうち、一定の基準(速度や出力など)を満たした車両のみ特定小型原動機付自転車となり、それ以外の車両は一般原動機付自転車と称され、これまでの原動機付自転車と同等の取り扱いとなります。
電動キックボード等を運転する前に、どの車両の区分に該当するかを確認し、交通ルールに従って安全に運転しましょう。
詳しくは下記リンクからご確認ください。
★茨城県警察HP
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
★警視庁HP