森林環境譲与税の使途について
森林環境譲与税とは
森林環境譲与税は、平成31年3月の「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」の成立に伴い創設されました。
森林環境譲与税は市町村及び都道府県に配分され、その使途は同法第34条第1項に基づき、市町村においては間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
使途の公表
「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項において、森林環境譲与税の使途について公表することが義務付けられていることから、本市における森林環境譲与税の使途を以下のとおり公表します。
令和5年度の森林環境譲与税の使途について [PDF形式/159.96KB]
令和4年度の森林環境譲与税の使途について [PDF形式/163.49KB]
令和3年度の森林環境譲与税の使途について [PDF形式/168.02KB]
令和2年度の森林環境譲与税の使途について [PDF形式/226.31KB]
令和元年度の森林環境譲与税の使途について [PDF形式/222.97KB]
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- 2024年2月2日
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