新基準 原動機付自転車について

令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、総排気量125cc以下の二輪車であって、最高出力が4.0 kw以下に制御したものも、原付免許で運転できるようになりました。

税率とナンバープレート(標識)

税率:2,000円(年額)
ナンバープレート:総排気量50cc以下の原付と同じ白色のもの

※現在登録中のプレートについて、変更する必要はありません。

新基準 原動機付自転車の登録(新規・譲渡等)

総排気量125cc以下 かつ 最高出力4.0kW以下(50cc相当) の車両を登録する場合には、従来の原動機付自転車の要件に加え「最高出力」の要件を満たすことが必要です。
新基準原動機付自転車を登録する場合、次のうちいずれかの一点をお持ちください。

  • 販売証明書または譲渡証明書への型式認定番号の記載
  • 確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)から発行された「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」の写し
  • 確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)及び該当車両の車台番号の写真を印刷したもの

 

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適正な利用にご協力ください

交通ルールは今までの総排気量50cc以下の原付と同じです。
速度制限や二段階右折、二人乗り禁止となりますのでご注意ください。

(参考)日本自動車工業会

新基準原付 広報用ポスター

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民税課

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎2階

電話番号:市民税係:0296-24-2113

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  • 【ID】P-12908
  • 【更新日】2026年6月5日
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