新基準 原動機付自転車について

令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、総排気量125cc以下の二輪車であって、最高出力が4.0 kw以下に制御したものも、原付免許で運転できるようになりました。

税率とナンバープレート(標識)

税率:2,000円(年額)
ナンバープレート:総排気量50cc以下の原付と同じ白色のもの

※現在登録中のプレートについて、変更する必要はありません。

新基準 原動機付自転車の登録(新規・譲渡等)

総排気量125cc以下 かつ 最高出力4.0kW以下(50cc相当) の車両を登録する場合には、従来の原動機付自転車の要件に加え「最高出力」の要件を満たすことが必要です。
新基準原動機付自転車を登録する場合、排気量及び最高出力がわかるもの(販売証明書・譲渡証明書等)をお持ちください。

軽自動車税各種申告書はこちら

適正な利用にご協力ください

交通ルールは今までの総排気量50cc以下の原付と同じです。
速度制限や二段階右折、二人乗り禁止となりますのでご注意ください。

(参考)日本自動車工業会

新基準原付 広報用ポスター

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民税課

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎2階

電話番号:市民税グループ:0296-24-2113

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  • 【ID】P-12908
  • 【更新日】2025年8月12日
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