令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、総排気量125cc以下の二輪車であって、最高出力が4.0 kw以下に制御したものも、原付免許で運転できるようになりました。
税率とナンバープレート(標識)
税率:2,000円(年額)
ナンバープレート:総排気量50cc以下の原付と同じ白色のもの
※現在登録中のプレートについて、変更する必要はありません。
新基準 原動機付自転車の登録(新規・譲渡等)
総排気量125cc以下 かつ 最高出力4.0kW以下(50cc相当) の車両を登録する場合には、従来の原動機付自転車の要件に加え「最高出力」の要件を満たすことが必要です。
新基準原動機付自転車を登録する場合、次のうちいずれかの一点をお持ちください。
- 販売証明書または譲渡証明書への型式認定番号の記載
- 確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)から発行された「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」の写し
- 確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)及び該当車両の車台番号の写真を印刷したもの
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適正な利用にご協力ください
交通ルールは今までの総排気量50cc以下の原付と同じです。
速度制限や二段階右折、二人乗り禁止となりますのでご注意ください。
