【軽自動車税】
軽自動車を所有している場合にかかる税金です。
1.軽自動車税を納める人
(1)毎年4月1日現在に所有している人へ課税されます。
(2)4月2日以降に廃車や名義変更の手続きを行った場合でも1年分の税金がかかります。
自動車税のような月割還付制度はありません。
※軽自動車の各種手続きについてはこちら
2.税率
原動機付自転車、二輪の軽自動車、ボートトレーラー、小型特殊自動車、二輪の小型自動車
| 車種区分 | 税額 | |
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原動機付 |
一種(50cc以下) | 2,000円 |
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一種:新基準 (125cc以下かつ最高出力4.0㎾以下) |
2,000円 | |
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一種:特定 (定格出力0.6kw以下、長さ1.9m以下 幅0.6m以下、最高時速20km/h以下) |
2,000円 | |
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二種(50cc超〜90cc以下 定格出力0.6kw超0.8kw以下) |
2,000円 | |
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二種(90cc超〜125cc以下 定格出力0.8kw超1.0kw以下) |
2,400円 | |
| 特定小型原動機付自転車 | 2,000円 | |
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ミニカー(総排気量20cc超50cc以下 定格出力0.25kw超) |
3,700円 | |
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二輪の |
125cc超~250cc以下 | 3,600円 |
| ボート・トレーラー | 3,600円 | |
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小型特殊 |
農耕用 二輪 |
2,000円 |
| 農耕用 四輪(総排気量が1,000cc以下) | 3,000円 | |
| 農耕用 四輪(総排気量が1,000cc超) | 3,900円 | |
| その他 | 5,900円 | |
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二輪の |
総排気量が250cc超 | 6,000円 |
三輪以上の軽自動車
| 車種区分 | 税額 | |||||
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平成27年3月31日までに 最初の新規検査をした車両 |
平成27年4月1日以後に 最初の新規検査をした車両 |
最初の新規検査から 13年経過した車両 |
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| 軽自動車 |
三輪 |
3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | ||
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四輪
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乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
| 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |||
| 貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
| 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |||
※「最初の新規検査」とは自動車検査証の初年度検査年月日を指します。
3.グリーン化特例(軽課)
三輪及び四輪の軽自動車で一定の基準を満たすものについて、取得した日の属する年度の翌年度分の税率を軽減する特例措置が適用されます。
| 低減率 | 車種区分 | 適用基準 | ||
| 75% | 乗用 |
・電気自動車 ・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準より10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合) |
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|
貨物 |
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| 50% |
乗用 (営業用) |
平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★) または 平成30年排出ガス基準50%低減達成 |
+ |
令和2年度燃費基準達成車 かつ 令和12年度燃費基準90%以上達成 (イ) |
| 25% |
乗用 |
平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★) または 平成30年排出ガス基準50%低減達成 |
+ |
令和2年度燃費基準達成車 かつ 令和12年度燃費基準70%以上達成 (ウ) |
| 車種区分 | 税額 | |||||
| (ア) | (イ) | (ウ) | ||||
| 軽自動車 | 三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | ||
| 四輪 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | ー | ー | |
| 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |||
| 貨物 | 自家用 | 1,300円 | ー | ー | ||
| 営業用 | 1,000円 | ー | ー | |||
※(イ)、(ウ)については揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
※ 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。