猫を飼うときのルールとマナーについて

 猫が庭に入ってフンや尿をして困る、物置の中で子猫を産んだ等の苦情が市に多く寄せられています。

 しかし、猫には犬のような登録制度や放し飼いを規制する法制度がなく、飼い猫と野良猫の区別もできないため、市を含む公的機関による猫の駆除や捕獲はできません

 猫を飼うときは、動物が健康で快適に暮らせるようにするとともに、社会や近隣に迷惑を及ぼさないようにしましょう!

室内で飼いましょう!

 交通事故や病気などの危険から守るために、猫は室内で飼いましょう。

 猫は環境を整えてあげると、室内でも十分生活できます。

 また、糞尿や菜園荒らしなど、周りの人に迷惑をかけないようにすることも飼い主の責任です。

不妊・去勢をしましょう!

 不幸な命を増やさないために不妊・去勢手術をしましょう。

 また、不妊・去勢手術は、病気の予防やマーキング行為の減少にもなります。

所有者明示をしましょう!

 飼い猫だとわかるように、所有者を明示しましょう。

 空いたドアや窓の隙間から脱走したり、突然の災害で行方不明になることも考えられます。

 名前や連絡先を書いた迷子札を首輪などにつけましょう。

無責任な餌やりはやめましょう!

 野良猫に対して無責任な餌やりはしないでください。

 その場所に野良猫が住み着いて、周囲に迷惑をかけてしまいます。

 また、そこで繁殖し、不幸な猫を増やす原因にもなります。

 餌を与える場合には、責任を持って飼い猫として、自宅で飼うようにしましょう。

地域猫活動とは

 近隣の方々の理解を得たうえで、地域で協力して野良猫の不妊・去勢手術を行い、その後、元の場所に戻し、トイレの設置・餌やりなどを行い、野良猫を地域で管理し、一代限りの生を全うさせる活動です。

 複数人でこの活動を行う場合には、茨城県より不妊・去勢手術に対して助成制度があります。

 詳しくは、茨城県のホームページをご参照ください。

 地域猫活動事業について(茨城県)

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環境課

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎2階

電話番号:0296-24-2130

ファクス番号:0296-24-2274

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  • 【更新日】2026年3月2日
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