筑西市では、成年後見制度の利用に伴う費用の助成対象を拡大しました。
助成の内容
成年後見制度の利用に係る下記の費用を助成します。
1.審判請求費用
(1)家庭裁判所に予納する収入印紙代(申立手数料及び後見登記手数料に係る額に限る。)
(2)家庭裁判所に予納する郵便切手代(返還された額を除く。)
(3)診断書作成費用
(4)鑑定費用(裁判所による鑑定を実施した場合のみ。)
(5)戸籍謄本その他審判請求に必要な添付書類の交付手数料及び証明手数料
※申立日が令和8年4月1日以降のものに限ります。
2.家庭裁判所が決定した成年後見人等への報酬
※報酬付与の審判が令和8年4月1日以降になされたものに限ります。
助成の対象
1.審判請求費用
下記に該当する本人又はその配偶者若しくは4親等内の親族
(1)生活保護を受給されている方
(2)生活保護の要保護状態にある方
(3)上記のほか審判請求の手続に要する費用を負担することが困難であると市長が認める方
2.後見人等への報酬
(1)被後見人等が生活保護を受給されている方
(2)被後見人等が要保護状態の方
(3)後見人等へ報酬を支払うことで要保護状態となる方
※いずれも、後見人等が親族である場合は対象外となります。
※上記のいずれも、助成を受けることができるのは下記のいずれかに該当する方です。
(1)筑西市に住民登録がある方
(2)筑西市に住民登録がなくても、下記のいずれかに該当する方
・筑西市で生活保護を受給している方
・介護保険の保険者が筑西市である方
・筑西市から障害福祉サービスの支給を受け障害者支援施設等へ入所している方
助成額
1.審判請求費用
| 家庭裁判所に予納する収入印紙代(申立手数料及び後見登記手数料に係る額に限る。) | 必要と認める額 |
| 家庭裁判所に予納する郵便切手代(返還された額を除く。) | |
| 診断書作成費用 | |
| 鑑定費用(裁判所による鑑定を実施した場合のみ。) | |
| 戸籍謄本その他審判請求に必要な添付書類の交付手数料及び証明手数料 |
2.後見人等への報酬
| 区分 | 上限額 |
| 在宅で生活されている方 | 28,000円 |
| 施設等へ入所又は入院されている方 | 18,000円 |
その他
申請方法や制度の詳細については、下記までお問合せください。
なお、成年後見制度の概要については、裁判所のHPをご確認ください。