令和8年9月1日以降に市内事業者から購入・設置したカメラが対象です
住宅への侵入窃盗等の犯罪を未然に防止し、各家庭における自主的な防犯対策を支援するため、家庭用防犯カメラの購入及び設置に要する費用の一部を助成します。

購入前に必ず制度内容をご確認ください!
購入先、対象となる機器、設置場所等に要件があります。
購入、設置後に助成対象外となることを防ぐため、購入する前に、このページで制度内容をご確認いただくか、市民安全課へご相談ください。
※事前相談は、助成金の交付を保証するものではありません。
助成対象となるかどうかは、申請書及び添付書類を審査した上で決定します。
令和8年9月1日(火)から令和9年2月26日(金)まで
- 令和8年度は、令和8年9月1日以後に購入し、かつ、令和9年2月26日までに設置を完了した家庭用防犯カメラが対象です。
- 家庭用防犯カメラの購入及び設置を完了した後、令和9年2月26日までに市民安全課に申請してください。
- 予算額に達した場合は、受付期間中であっても申請受付を終了します。
| 助成率 | 助成対象経費の2分の1 |
|---|---|
| 上限額 | 2万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切捨て |
| 交付回数 | 同一住宅につき1回限り |
例1 助成対象経費が15,000円の場合
15,000円×2分の1=7,500円
1,000円未満を切り捨てるため、助成額は 7,000円です。
例2 助成対象経費が50,000円の場合
50,000円×2分の1=25,000円
上限額が適用されるため、助成額は 20,000円です。
次の要件を全て満たす方が対象です。
- 市内に居住し、市の住民基本台帳に記録されていること。
- 自ら居住する市内の住宅に家庭用防犯カメラを設置していること。
- 市内に店舗又は事業所を有する事業者から家庭用防犯カメラを購入していること。
- 購入した家庭用防犯カメラについて、国、県、市その他の団体から助成金、補助金その他これらに類する給付の交付を受けていないこと。
- 申請者及び申請者と同一世帯に属する方に市税等の滞納がないこと。
- 申請する住宅について、過去に本助成金の交付を受けていないこと。
申請者が自ら居住する市内の住宅が対象です。
- 店舗等との併用住宅も対象となる場合がありますが、店舗又は事業所部分のみの防犯を目的として設置するものは対象外です。
- 住宅と一体的に利用される敷地内に設置するものも、住宅の防犯上必要と認められる場合は対象となります。
- アパート、マンションなどの共同住宅、区分所有建物その他通路、駐車場等の共同利用部分を有する住宅は対象外です。
- 複数の世帯が同じ住宅に居住している場合でも、助成は同一住宅につき1回限りです。
- 申請者が住宅の所有者でない場合(同一世帯員が所有者である場合を含みます。)は、住宅所有者の同意を得てください。
- 自宅の敷地外にある月極駐車場、事業用駐車場、店舗又は事業所の駐車場、資材置場等に設置するものは対象外です。
次の要件を全て満たすものが対象です。
- 住宅の屋外に固定して設置するもの
- 撮影した映像を、カメラ本体又は接続した録画装置に記録できるもの
- 住宅への侵入窃盗等の犯罪被害を未然に防止する目的で設置するもの
- 住宅の敷地内における玄関、勝手口その他住宅の防犯上必要な場所を主に撮影するもの
- 令和8年9月1日以後に購入し、設置したもの
- 新品として購入したもの
ソーラー式、バッテリー式、スマートフォン連携型等についても、要件を満たす場合は対象となることがあります。
次のような機器や購入形態は、原則として対象外です。
- 録画機能付きドアホン
- カメラ付きインターホン
- ペットカメラ
- 屋内用見守りカメラ
- 置き型カメラ
- ダミーカメラ
- 撮影した映像を記録できないもの
- 屋外に固定して設置しないカメラ
- スマートフォン、タブレット、パソコン等の汎用機器
- 中古品
- リース、レンタル又は賃借により設置するもの
- フリマアプリ、オークション、個人間売買等で購入したもの など
市内に店舗又は事業所を有する事業者から購入した家庭用防犯カメラが対象です。
- 市外店舗又は市外事業者が運営するインターネット通販等から購入したものは、原則として対象外です。
- 市内事業者によるオンライン販売等については、市内事業者から購入したことが領収書等で明確に確認できる場合に限り、個別に判断します。
- 市内事業者が家庭用防犯カメラの販売及び設置工事を一体として受け付け、申請者に請求する場合は、実際の施工業者が市外であっても対象となる場合があります。
家庭用防犯カメラの購入及び設置に直接必要となる初期費用が対象です。
- 家庭用防犯カメラ本体の購入費
- 録画装置の購入費
- SDカード等の記録媒体の購入費
- 取付金具の購入費
- 配線ケーブルの購入費
- 防水ボックス等の購入費
- 家庭用防犯カメラの設置工事費
- 家庭用防犯カメラを設置していることを表示する表示板、ステッカー等の購入費
※SDカード等の記録媒体は、家庭用防犯カメラ1台につき1個までを対象とします。
※表示板、ステッカー等は、家庭用防犯カメラの購入及び設置に伴って購入したものに限ります。
※助成対象経費には、消費税及び地方消費税を含みます。
- スマートフォン、タブレット、パソコン、テレビ、ルーター、Wi-Fi中継器等の汎用機器の購入費
- インターネット通信料
- クラウド録画サービス等の月額利用料
- 電気料金
- 保守点検費
- 修理費
- 既存設備の撤去費、処分費、移設費
- リース、レンタル等の賃借費用
- 送料、代引手数料、振込手数料その他購入に伴う手数料
- ポイント、クーポン等により支払った額
- 申請者又は同一世帯員が自ら設置した場合の人件費又は作業費
ポイント、クーポン、値引き等を利用した場合は、値引き後に申請者が実際に負担した額を助成対象経費とします。
家庭用防犯カメラを購入し、設置を完了した後に申請してください。
申請書兼請求書に必要書類を添えて、市民安全課へ提出してください。
様式等は、下部関連ファイルダウンロードからダウンロードしてください。
- 家庭用防犯カメラ設置費助成金交付申請書兼請求書
- 印鑑(朱肉を使用するもの。スタンプ式印鑑は使用できません。)
- 助成対象経費の内訳、金額、購入先及び購入日が分かる領収書等の写し
- 家庭用防犯カメラの機能が分かる書類の写し
- 家庭用防犯カメラの設置状況が分かる写真及び撮影範囲が分かる図面
- 申請者名義の振込先口座が分かるものの写し
- 誓約書兼同意書
- その他、市長が必要と認める書類
領収書、レシートその他支払を証する書類により、次の内容を確認します。
- 購入年月日
- 購入先
- 購入した商品及び数量
- 購入金額
- 設置工事費を含む場合は、機器代と工事費の内訳
申請に係る家庭用防犯カメラを申請者本人が購入し、その費用を負担したことについては、誓約書兼同意書により確認します。
※領収書等に「品代」「工事代」「家電一式」などとしか記載されておらず、購入内容や内訳を確認できない場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。
次のような書類を提出してください。
- カタログ
- 仕様書
- 取扱説明書
- 商品パッケージの写し
- メーカー又は販売店のホームページの商品説明を印刷したもの
屋外に固定して設置できること及び撮影した映像をカメラ本体又は接続した録画装置に記録できることが確認できる書類が必要です。
- 設置した全ての家庭用防犯カメラについて、設置状況が分かる写真を提出してください。
- 撮影範囲図面は、正式な設計図面である必要はありません。
- 住宅及び敷地の簡単な見取図に、カメラの設置位置を「●」、撮影方向を「→」などで記入してください。
- 撮影した映像そのものの提出は、原則として必要ありません。
- 撮影範囲は、住宅の防犯上必要な範囲内としてください。
- 道路や通行人が撮影範囲に含まれる場合でも、直ちに対象外となるものではありませんが、防犯目的を超えて道路や通行人を広範囲又は継続的に撮影するものは、対象外となる場合があります。
- 近隣住宅の窓、室内又は敷地等を必要以上に撮影しないよう配慮してください。
- やむを得ず隣家等が撮影範囲に含まれる場合は、申請者の責任において、必要に応じて関係者に説明し、その同意を得てください。
- 家庭用防犯カメラの設置、運用、撮影範囲の変更、撤去等に関する苦情又は紛争は、申請者の責任において解決してください。
- 制度内容の確認・事前相談
- 市内事業者から家庭用防犯カメラを購入
- 家庭用防犯カメラを設置
- 設置状況写真及び撮影範囲図面を準備
- 申請書兼請求書及び添付書類を市民安全課へ提出
- 市による申請内容の審査
- 交付決定・不交付決定通知書を申請者へ送付
- 交付決定後、申請者本人名義の口座へ助成金を振り込み
- 申請した全ての家庭用防犯カメラ及び経費が助成対象となるものではありません。
- 助成対象となるかどうかは、市が申請書及び添付書類を確認した上で決定します。
- 購入又は設置の前に、制度内容を十分に確認してください。
- 事前相談を行った場合でも、助成金の交付を保証するものではありません。
- 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた場合は、交付決定を取り消し、助成金の返還を求めることがあります。