FAQ ~よくある質問集~ くらし・手続き

固定資産税

質問
現在稼働していない償却資産も申告の必要があるのでしょうか?
回答

 稼働を休止している、いわゆる遊休資産であっても、その休止期間中に必要な維持管理や補修が行われており、いつでも稼働して事業の用に供することができるものについては、償却資産として申告の対象になります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

課税課

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎2階

電話番号:市民税グループ:0296-24-2113 資産税グループ:0296-22-0527

メールでお問い合わせをする
  • 印刷する