くらし・手続き

特別永住者に関する各種手続き

特別永住者930002253

特別永住者証明書の更新・再交付申請

有効期間の更新

有効期間の満了する日までに、更新の手続きをしてください。

〇16歳以上:7回目の誕生日まで(2か月前から申請できます。)

〇16歳未満:16歳の誕生日の前日まで(6か月前から申請できます。)

※令和5年11月1日以前に交付された16歳未満の方の特別永住者証明書の有効期間満了日は、16歳の誕生日までです。

 

紛失・盗難・汚損・き損による再交付申請(無料)

特別永住者証明書を紛失したとき又は盗難にあったときは、14日以内に再交付申請が必要です。

 

交換希望による再交付申請(有料)

1,600円(収入印紙)の手数料がかかります。

正当な理由がない場合、再交付を受けられないことがあります。

 

各種手続きの申請できる方

(1)16歳以上の特別永住者(本人)

(2)特別永住者(本人)から依頼を受けた16歳以上の同居の親族

(3)法定代理人(親権者・未成年後見人・成年後見人)

(4)特別永住者(本人)又は法定代理人から依頼を受けた弁護士又は行政書士
(出入国在留管理庁から交付される「申請取次者証明書」の提示が必要)

(5)特別永住者(本人)が16歳未満である場合又は疾病その他の事由により自ら申請を行うことができない場合は次の⓵、⓶の方
 ⓵16歳以上の同居の親族
 ⓶非同居の親族、親族以外の同居者又はこれらに準ずる方で出入国在留管理庁長官が適当と認める方
   (老人ホームの職員、児童福祉施設の職員等社会通念に照らし適当と考えられる方)

 

手続きに必要なもの

(1)特別永住者証明書 又は 外国人登録証明書

(2)写真1枚(16歳未満の方は不要)

 ※写真の要件及び規格
  ・本人のみが撮影されたもの
  ・寸法が「縦4cm×横3cm」のもの
  ・無帽で正面を向いたもの
  ・背景(影を含む)がないもの
  ・6か月以内に撮影されたもの

(3)旅券(有効な旅券がある場合には必ずお持ち下さい。)

(4)紛失・盗難の場合は警察に遺失物届・盗難届の届出を行ったうえで、受理番号が分かるものをお持ち下さい。

 

関連情報

出入国在留管理庁ホームページ

 

窓 口

市役所市民課窓口(出張所・支所では受け付けておりません。)

受付時間:月曜日から金曜日(祝日及び年末年始〔12月29日から1月3日〕を除く)

     8時30分から17時15分

     ※木曜日の延長窓口、第2・4日曜日の休日開庁は受付けしておりません。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎1階 

電話番号:0296-24-2101

メールでのお問い合わせはこちら

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