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外国人住民の方の印鑑登録について

外国人住民の方が印鑑登録をする際、登録できる印鑑と登録できない印鑑があります。

・非漢字圏の外国人の方はローマ字表記のほかにカタカナ表記、またはその一部、もしくはその一部の組み合わせでの登録もできます。

・住民票に通称の登録がある方は、通称名でも登録できます。

 

わかりにくいので具体例を示します。

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非漢字圏の外国人住民

登録できる印鑑の例

例えば、住民票上の

氏名が「CHIKUSEI PATRICIA MARIE」

通称が「筑西 マリー」

氏名のカタカナ表記が「チクセイ パトリシア マリー」

(CHIKUSEIがラストネーム、MARIEがファーストネーム、PATRICIAがミドルネームとします。)

という方の場合は、以下の印鑑が登録できます。

IMG_0130

※1 カタカナの印鑑を登録する際は、氏名のカタカナ表記の登録が必要です。

※2 氏、名、ミドルネームの順番が入れ替わっている印影も登録できます。

※3 通称の印鑑の登録は、住民票上に通称名を登録していることが条件です。

 

登録できない印鑑の例

例えば、住民票上の

氏名が「CHIKUSEI PATRICIA MARIE」

通称が「筑西 マリー」

氏名のカタカナ表記が「チクセイ パトリシア マリー」

(CHIKUSEIがラストネーム、MARIEがファーストネーム、PATRICIAがミドルネームとします。)

という方の場合は、以下の印鑑が登録できません。

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漢字圏の外国人住民

登録できる印鑑の例

例えば、住民票上の

氏名が「張 大明」

通称が「筑西 大輔」という方の場合は、以下の印鑑が登録できます。

IMG_0129

 

登録できない印鑑の例

例えば、住民票上の

氏名が「張 大明」

通称が「筑西 大輔」という方の場合は、以下の印鑑は登録できません。

IMG_0131

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎1階 

電話番号:0296-24-2101

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