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令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます

森林環境税とは?

令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。

全国の市区町村において、個人市・県民税均等割と併せて年額1,000円/1人が課税されます。

その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。

令和6年度以降の個人市・県民税均等割及び森林環境税について

 

  令和5年度まで 令和6年度以降
国税 森林環境税 1,000円
市・県民税 県民税均等割

2,500円

(うち500円は復興特別税、

  1,000円は森林湖沼環境税)

2,000円

(うち1,000円は森林湖沼環境税)

市民税均等割

3,500円

(うち500円は復興特別税)

3,000円

6,000円 6,000円

 

個人市・県民税の均等割額については、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額

1,000円(市500円、県500円)が加算されています。令和6年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税(年額1,000円)が導

入されます。

つまり、基本的に納税者個人が負担する税額には影響がありません。(※一部、税額免除の規定が異なります。)

森林環境税が非課税となる基準

森林環境税は、所得が一定基準以下の人は課税されません。筑西市で森林環境税が非課税となる基準は、個人市・県民税の

均等割額が非課税になる基準と同じです。

 

関連情報 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは市民税課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎2階 

電話番号:市民税グループ:0296-24-2113

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