個人市・県民税(個人住民税)とは
「地域社会における様々な行政サービスの提供にあたって必要となる費用を、広く市民の皆さんからその能力に応じて負担していただく」という性格の税金で、一般的に市民税と県民税をあわせて住民税と呼ばれています。
■市・県民税のかかる方
(1) その年の1月1日現在、筑西市内に住所があり前年に一定の所得があった方
(「所得割」と「均等割」の納税義務があります)
(2) その年の1月1日現在、筑西市内に事務所・事業所・家屋敷を所有する方で、筑西市内に住所がない方
(「均等割」の納税義務があります)
■市・県民税のかからない方
「所得割」も「均等割」もかからない方
(1) 生活保護の規定により生活扶助を受けている方
(2) 前年中の合計所得金額が135万円以下で、障がい者控除、未成年者(18歳未満)、寡婦控除またはひとり親控除に該当する方
「均等割」がかからない方
前年の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方
(1) 扶養親族のいない方 = 28万円 + 10万円
(2) 扶養親族のいる方 = 28万円 ×(1+ 控除対象配偶者 及び 扶養親族の数)+ 16万8千円 + 10万円
★前年中の合計所得金額が下記以下の方 ※( )内の金額は給与収入のみの場合の目安金額
本人のみ | 扶養1人 | 扶養2人 | 扶養3人 | 扶養4人 | 扶養5人 | |
38万円 (93万円) | 82万8千円(137万円) |
110万8千円 (168万) |
138万8千円 (209万円) |
166万8千円(249万円) | 194万8千円 (289万円) |
「所得割」がかからない方
前年の総所得金額等が次の算式で求めた額以下の方
(1) 扶養親族のいない方 = 35万円 + 10万円
(2) 扶養親族のいる方 = 35万円 ×(1+ 控除対象配偶者 及び 扶養親族の数)+32万 + 10万円
★前年中の総所得金額等が下記以下の方 ※( )内の金額は給与収入のみの場合の目安金額
本人のみ | 扶養1人 | 扶養2人 | 扶養3人 | 扶養4人 | 扶養5人 | |
45万円 (100万円) |
112万円 (170万円) |
147万円 (221万円) | 182万円 (271万円) | 217万円 (321万円) | 252万円 (370万円) |
【均等割】
筑西市では
(平成26年度から令和5年度まで)市民税が3,500円、県民税が2,500円で合わせて6,000円です。
茨城県では平成20年度より森林湖沼環境税が創設され、県民税の均等割の中に1,000円が含まれています。
また,平成26年度から令和5年度までの10年間、東日本大震災の復興特別税として市民税及び県民税の均等割額がそれぞれ500円ずつ引き上げられています。
(令和6年度から)市民税が3,000円、県民税が2,000円及び森林環境税が1,000円で合わせて6,000円です。
令和6年度からは、東日本大震災の復興特別税(市民税500円、県民税500円)の臨時措置がなくなり、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。
【所得割】
所得割の計算方法は …
(所得金額 - 所得控除額)× 税率 - 調整控除 - 税額控除額 = 所得割額 となります。
総 所 得 金 額 |
- | 所 得 控 除 |
= | 課 税 標 準 額 |
× | 市民税の税率6% | - | 税額控除 | = | 市民税 所得割 |
× | 県民税の税率4% | - | 税額控除 | = | 県民税 所得割 |
(所得)
税額計算の基礎は「所得」金額です。前年中の所得金額に応じて計算されます。
→ 所得についての詳細はこちら (「所得」のページへ移動します)
(所得控除)
「所得控除」は、納税者に配偶者や扶養親族がいるか、病気や災害などによる出費があるか等、個人的事情を考慮し、実情に応じた税負担を求めるためのものです。
→ 所得控除についての詳細はこちら (「所得控除」のページへ移動します)
(税率)
市・県民税の一般の所得に対する税率は、税源移譲による地方税法の改正により、課税所得金額に一律10%(市民税6%、県民税4%)に改正されました。
■納税の方法
納税の方法には「普通徴収」「特別徴収」「年金特別徴収」の3通りがあります。
(1) 普通徴収
納税通知書によって、通常6月、8月、10月、翌年1月の4回の納期に分けて納税いただきます。
(2) 特別徴収
給与支払者が、毎月の給与支払いの際に、その方の給与から市・県民税を天引きして市に納入いただきます。
6月から翌年5月までの12ヶ月で徴収することになっています。
(3) 年金特別徴収
公的年金(老齢基礎年金等)受給者の、納税の便宜や市町村の徴収効率化を図るため、平成21年度から開始された公的年金から市・県民税を天引きする制度です。
→ 年金特別徴収についての詳細はこちら (「年金特別徴収」のページへ移動します)
■市・県民税の申告について
【申告をしなければならない方】
1月1日現在、筑西市に住所を有し、次に該当する方
(1) 営業・農業・その他の事業を営んでいる方
(2) 不動産(地代・家賃など)、利子、配当(源泉分離課税を選択したものを含む)などの所得のある方
(3) 給与所得者で、給与以外の所得がある方
(4) 給与所得者で、勤務先から本市に「給与支払報告書」の提出がなされていない方
(5) 公的年金・原稿料・講演料等の「雑所得」や、当せん金・生命保険の満期返戻金などの「一時所得」のある方
(6) 公共事業などのために土地を譲渡した方(土地収用)
(7) 病気、失業、廃業、学生などで収入・所得の無かった方で、税法上の被扶養者となっていない方
【申告をしなくてもよい方】
(1) 税務署に所得税の確定申告をする(した)方
(2) 給与所得のみで、勤務先から本市に「給与支払報告書(年末調整済のもの)」が提出されている方(※勤務先へご確認ください)
(3) 同一世帯者の税法上の被扶養者となっている方で、無収入の方
〇 税法上の被扶養者となっており、無収入の方でも、次のような場合は申告が必要です。
・児童手当、児童扶養手当、幼稚園就園奨励費、公営住宅入居、国民年金の保険料免除・納付猶予制度などの手続き(申請)をする場合
・扶養認定、融資、保育園の保育料算定などで「課税証明書」や「所得証明書」を必要とする場合
市・県民税申告の要・不要については、市民税課までお問い合わせください。
■非課税所得について
次にかかる所得は市・県民税は非課税となるため、所得として申告は必要ありません。
下記以外にもありますので、所得として申告すべきかどうか判断できない場合はご相談ください。
1 | 障害年金や遺族が受ける恩給や年金 |
2 | 給与所得者の出張旅費や通勤手当(通勤手当には上限あり) |
3 | 雇用保険の失業給付金 |
4 | 傷害保険金・損害保険金・損害賠償金 |
5 | 相続・贈与などによって取得した資産(相続税・贈与税の対象) |
〇 収入が非課税所得のみの方であっても、税法上の被扶養者となっていない方は、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料などの算定基礎となりますので、市・県民税の申告を行うことは必要です。
■証明書について
市・県民税の申告は、様々な申請時に必要となる「所得証明書」等のもととなります。
申告期限内に申告を済ませていれば、所得証明書等は即日発行が可能です。
また、税法上で被扶養者となっている方は、非課税証明書の発行は出来ますが、所得額の記載が無い証明書となります。所得額の記載された証明書が必要な場合は、市・県民税の申告が必要となります。
申告の趣旨をご理解いただき、申告期限内の市・県民税申告にご協力をお願いします。
問い合わせ先
- 2023年12月7日
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