自転車への交通反則通告制度(青切符)が導入されました

 道路交通法の改正により、令和8年4月1日から、16歳以上の自転車運転者による一定の交通違反に対して、交通反則通告制度、いわゆる「青切符」が適用されています。

 自転車は、道路交通法上の「軽車両」であり、車のなかまです。交通ルールを守ることは、自分自身を守るだけでなく、歩行者や車の運転者を含めた地域全体の安全につながります。
 市では、自転車事故による被害の軽減を図るため、自転車乗車用ヘルメットの購入費の一部を助成しています。ヘルメットを正しく着用し、交通ルールを守って安全に自転車を利用しましょう。

 

交通反則通告制度(青切符)とは

 交通反則通告制度とは、比較的軽微な交通違反について、一定期間内に反則金を納付することで、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けずに事件が処理される制度です。
 これまで、自転車の交通違反が検挙された場合は、いわゆる「赤切符」による刑事手続が中心でしたが、今回の制度により、一定の交通違反については、青切符による処理が行われるようになりました。

 

対象となる方

  • 16歳以上の自転車運転者
    ※運転免許の有無は関係ありません
    ※16歳未満の方については、原則として指導警告など、事案の実情に応じた対応となります。

 

対象となる主な交通違反

 青切符の対象となる主な交通違反の例は、次のとおりです。

違反の例 内容 反則金の例
携帯電話使用等 自転車に乗りながらスマートフォン等を手に持って通話する、画面を注視するなど 12,000円
遮断踏切立入り 遮断機が下りている、又は下り始めている踏切に立ち入る行為 7,000円
信号無視 赤信号などに従わず通行する行為 6,000円
通行区分違反 車道の右側通行など 6,000円
一時不停止 一時停止の標識がある場所で停止しない行為 5,000円
無灯火 夜間などにライトを点灯せず運転する行為 5,000円
傘さし運転・イヤホン使用等 都道府県公安委員会規則で定められた遵守事項に違反する行為 5,000円
並進・二人乗り 禁止されている並進や二人乗り 3,000円

※上記は一例です。違反の内容や状況により、処理方法は異なります。

 

青切符と赤切符の違い

区分 主な対象 内容
青切符 比較的軽微な交通違反 反則金を納付することで、刑事手続に移行せず処理されます。
赤切符 悪質・危険性が高い違反、交通事故を発生させた場合など 刑事手続による処理となり、罰金などの刑事罰の対象となる場合があります。

※飲酒運転、妨害運転、交通の危険を生じさせる悪質な違反などは、これまでどおり赤切符による処理の対象となる場合があります。

 

自転車安全利用五則を守りましょう

 自転車を安全に利用するため、次の「自転車安全利用五則」を守りましょう。

  1. 車道が原則、左側を通行。歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

反則金を装った詐欺にご注意ください

 警察官が取締りの現場で反則金を現金で徴収することはありません。
 「今すぐ現金を払えばよい」などと言われた場合は、その場で支払わず、110番通報するなど警察に相談してください。

 

関連リンク

反則金チラシ表

反則金チラシ裏

このページの内容に関するお問い合わせ先

アンケート

筑西市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-13724
  • 【更新日】2026年5月1日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する