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健康・福祉

介護給付費算定及び介護予防・日常生活総合事業費に係る体制等に関する届出・変更届出書について

 新しく加算を算定する場合、算定を開始する月の前月15日(休日の場合は翌日)までに必着で届出書を提出する必要がありますが、介護報酬改定等に伴い体制等状況一覧表の変更が生じることから、令和6年4月サービス提供分から新しく加算を算定、又は加算を変更する場合は令和6年4月15日(月)(当日必着)までに提出したものについては、加算の算定を可能とします。令和6年5月サービス提供分から新しく加算を算定する場合、算定を開始する月の前月15日(休日の場合は翌日)までに必着で届出書の提出をお願いします。

 また、管理者を除く資格要件が必須でない職員の変更については、毎年4月1日現在において、以前の提出した人員体制に変更があった場合、毎年4月15日(当日必着)までに提出することとしていますので、提出をお願いします。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは介護保険課です。

〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎2階 

電話番号:0296-22-0528

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