住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対策給付金(10万円)のご案内
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概要
エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担を軽減するための支援として、国の「重点支援地方交付金」を活用し、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対して物価高騰対策給付金(1世帯あたり10万円)を支給します。
【均等割のみ課税世帯物価高騰対策給付金のご案内】 [PDF形式/524.09KB]
給付対象
以下の要件を満たす方が対象となります。 *令和5年度非課税世帯として7万円を受け取った世帯は対象外
- 基準日(令和5年12月1日)において、筑西市の住民基本台帳に記録されている世帯(その世帯主)
- 令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯または均等割のみ課税者及び均等割非課税者で構成される世帯
ただし、世帯全員が令和5年度住民税課税者に扶養等されている場合は対象になりません。
(対象外の例)
・親(課税)に扶養されている大学生などの単身世帯
・子(課税)に扶養されている両親の世帯
・単身赴任の方(課税)に扶養されている方のみの世帯 など
*「住民税均等割のみ課税」とは、「均等割」(住民税)が課税で、「所得割」が非課税の方です。「税額決定(納税)通知書」または「課税証明書」に記載されている「所得割」の額が0円になっています。
*給付金の対象になるかどうかは、世帯の状況によって異なります。支給対象世帯フローチャートでご確認ください。
支給対象世帯確認フローチャート [PDF形式/635.16KB]
給付額
1世帯あたり10万円
物価高騰対策給付金は、1世帯1回限りです。
物価高騰対策給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
給付手続き
A.給付対象と見込まれる世帯【支給要件確認書が郵送されます】
対象 |
対象世帯のうち、世帯の中に令和5年1月2日以降に転入した方がいない世帯 |
手続き |
令和6年3月下旬から順次、世帯主宛てに「支給要件確認書」などを同封した書類を送付します。 (1)「支給要件確認書」の内容を確認してください。 (2)「支給要件確認書」に必要事項(世帯主氏名、確認日、連絡先)を記入してください。 (3)「支給要件確認書」の表面に記載された口座以外の口座へ振込を希望する場合は、裏面に世帯主の本人確認書類の写しと世帯主名義の口座確認書類の写しを貼り付けてください。(貼り付けできない場合は同封してください。) ※やむを得ない事情により、代理人が確認・受給を行う場合は、代理人の本人確認書類が必要となります。 (4)同封の「返信用封筒」で必ず返送してください。
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提出書類
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(1)支給要件確認書 ※下記の(2)〜(4)については、該当者のみ提出してください。 (2)世帯主の本人確認書類の写し(コピー) (3)世帯主の振込先口座がわかる通帳などの写し(コピー) (4)代理人が確認(申請)・受給する場合は、上記書類のほか、以下の書類も必要となります。 |
B.申請が必要な世帯
対象 |
A.以外の対象世帯のうち、世帯の中に令和5年1月2日以降に転入した方がいる世帯または未申告の方がいる世帯 |
手続き |
ア)世帯の中に令和5年1月2日以降に転入した方がいる世帯
イ)未申告の方がいる世帯
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提出書類 |
(1)支給要件確認書 ※下記の(2)〜(5)については、該当者のみ提出してください。 (2)令和5年度住民税の課税状況がわかる証明書(コピーでも可) (3)世帯主の本人確認書類の写し(コピー) (4)世帯主の振込先口座がわかる通帳などの写し(コピー) (5)代理人が申請・受給する場合は、上記書類のほか、以下の書類も必要となります。 |
配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方へ
DV等で筑西市に避難されている方も、収入要件等を満たせば、筑西市から給付金を受給できる場合があります。
物価高騰対策給付金専用ダイヤル【電話:0296-25-7313】にお問い合わせください。
修正申告等により住民税均等割のみ課税世帯となった場合
- 申請に必要な書類を送付していないため、別途、申し出が必要となります。お手数ですが、物価高騰対策給付金専用ダイヤル【電話:0296-25-7313】にお問い合わせください。世帯主宛てに申請書類等を郵送します。
- 申請期限が過ぎてしまうと、給付金の受給を辞退したとみなしますので、日程に余裕を持った提出をお願いします。
申請期限
令和6年7月1日(月)【必着】
*上記期限までに確認書の提出がない場合は、この給付金を辞退されたものとみなされますのでご注意ください。
注意事項
- 本給付金と同趣旨による給付金を他自治体で受給した世帯は、支給対象外となります。
- 給付金の申請期限は令和6年7月1日(月)までです。期限を過ぎると、給付金を受け取ることができません。
- 返送された支給要件確認書の内容に不備がある場合は、給付金の支給が遅れることがあります。
- 世帯の中に、税法上の扶養を受けている方がいるかどうかのお問い合わせはお答えできません。扶養状況が不明な場合は、令和4年分の扶養控除等申告書(年末調整)に控除対象扶養親族として記載したか親族に確認してください。
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世帯の中に、租税条約による住民税の免除の適応を届け出ている方がいる場合は、支給対象外となります。
- 令和5年1月2日以降に日本に入国した方は、支給対象外となります。
- 本給付金の支給後、修正申告等により支給要件に該当しなくなった場合には速やかに申し出てください。
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支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください!
- 筑西市の職員がATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料を求めることはありません。
- 内閣府をかたったメールや偽の給付金サイトにご注意ください。
- 不審な電話、郵便等があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
こども加算について
本給付金の対象世帯のうち、18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童を扶養している世帯については、追加の給付金が受けられます。
- 給付額・支給方法
児童1人当たり5万円・口座振込
※本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。 - こども加算の詳細については以下のページをご確認ください。
【こども加算】令和5年度住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰給付金について
※「こども加算」のお問い合わせ
こども課(0296-24-2104) 市役所本庁舎1階10番窓口
お問い合わせ
筑西市物価高騰対策給付金専用ダイヤル 0296-25-7313 平日8:30〜17:15まで(土・日・祝日を除く) |
(書類返送先)
〒308-8790 茨城県筑西市丙360
筑西市役所保健福祉部高齢福祉課内
「均等割のみ課税世帯給付金」専用窓口 (市役所本庁舎2階2番窓口)
関連ファイルダウンロード
- 支給対象世帯確認フローチャートPDF形式/635.16KB
- 【均等割のみ課税世帯物価高騰対策給付金のご案内】PDF形式/524.09KB
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問い合わせ先
- 2024年3月22日
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