この補助金は、地域コミュニティ活動の活性化を図ることを目的に、市予算の範囲内において、自治会が維持管理する集会施設の修繕工事に係る経費の一部を補助するものです。
対象となる事業
自治会が市内施工業者と契約して行う集会施設の修繕工事で、修繕工事費20万円(税別) 以上の事業。 ※新築、改築、増築は、補助事業の対象となりません。
補助の対象とならない経費
 補助対象事業に係る経費のうち、次の経費は補助の対象となりません。    
     
(1)申請、登録等に係る経費                            
(2)土地又は建物の賃借料等に係る経費                               
(3)集会施設の維持管理に係る経費                        
(4)外構工事に係る経費 
(5)備品(容易に移動することができるもの)の購入に係る経費          
(6)シロアリ駆除に係る経費 
(7)集会施設の解体(修繕工事に伴うものを除く)に係る経費
(8)国、県その他の団体の補助金又は市の他の補助金の交付を受ける事業の経費 
(9)その他市長が不適当と認める経費
補助金の額
補 助 率 補助対象経費の4分の3 
補助上限額 300万円 
※ただし補助金の交付は、一集会施設当たり1回限りとなります。
申請の手続き
補助金の交付を受けようとする自治会は、「集会施設修善事業認定申請書」に必要な書類を添えて提出してください。詳細は、「交付申請の手引き」をご参照ください。
■提出書類    
(1)集会施設修繕事業認定申請書(様式第1号)    
(2)事業計画書    
(3)収支予算書    
(4)位置図    
(5)写真(施工前のもの)   
(6)設計図の写し    
(7)見積書の写し(市内施工業者2社以上)    
(8)登録事項証明書又は家屋所在証明書若しくは固定資産所在証明書    
(9)賃貸借契約書及び所有者の承諾書(集会施設を借用している場合)
(10)建築確認済証の写し(建築確認の申請が必要な場合) 
(11)融資見込証明書の写し(金融機関からの借入金がある場合) 
(12)自治会の総意書又は議事録 
(13)自治会会則 
(14)その他市長が必要と認める書類
※「事業認定申請書」及び「交付申請の手引き」は、市民協働課にあります。市ホームページ からもダウンロードできます。 
※補助金の交付は、次年度の市予算の範囲内において、事業認定申請書を受理した順に取りまとめ、その結果により調整を行うことがあります。(今年度は申請受付のみとなり、工事の実施(補助)は来年度になります。)
※工事の実施時において、物価高騰等により工事費が増額となる場合にはご相談ください。
※申請期間の初日は午前9時から受付を開始し、午前9時の時点で到着している申請団体の受理番号については、抽選により決定します。
■受付期間:令和7年8月1日(金)から令和7年8月31日(日)
        ただし休館日を除く。土曜日・日曜日に来館される場合は、事前にご連絡ください。
■事前相談:ご相談のある団体は、事前にご連絡の上お気軽にご来庁ください。
提出先(問い合せ先)
筑西市 市民協働課  〒308-0031 筑西市稲荷町丙372アルテリオ2階 
TEL:0296-23-1600 FAX:0296-23-1602 ※月曜日休館
