1.事業概要
市民の安全で安心な生活の確保と良好な生活環境の保全を図り、空家等の有効活用を促進するため、市の予算の範囲内で修繕等の費用の一部を補助します。空き家バンクに登録された個人所有の空家等が対象で、住宅機能向上に資する工事(併用住宅は自己の居住部分のみ)の実施を支援します。
2.補助対象となる工事(補助対象工事)
市内業者と契約を締結して住宅機能向上のために、空家等の修繕、改築、増築等の工事が対象となります。
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「市内業者」とは・・・ 筑西市の区域内に本社若しくは本店又は主たる事務所若しくは営業所を有する者をいう。 |
3.補助対象となる空家等(補助対象空家等)
次の条件のいずれにも該当するものが対象となります。
⑴ 空き家バンクに登録された空家等であること。
⑵ 個人が所有する住宅又は併用住宅で営利目的で所有しているものではないこと。
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「空家等」とは・・・ 空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第1項に規定する空家等(=建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。)をいう。 |
4.補助対象者
次の条件のいずれにも該当する者が対象となります。
⑴ 空き家バンクの利用登録者台帳に登録された者であること。
⑵ 自己の居住の用に供する目的で購入し、継続して5年以上定住すること。
⑶ 空き家バンク登録物件の所有者と3親等以内の親族関係でないこと。
⑷ この要項による補助金の交付を過去に受けていないこと。
⑸ 本市が実施する他の同種の補助制度による補助を受けていないこと。
⑹ 市税等を滞納していないこと。
⑺ 暴力団若しくは暴力団員等又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。
5.補助対象となる経費(補助対象経費)
補助金の交付の対象となる経費は次に掲げる経費となります。
⑴ 空家等の修繕等に要する工事費
6.補助金の額
補助対象経費を合計した額に2分の1を乗じて得た額(千円未満の端数を切り捨てた額)とし、30万円が限度額となります。
7.補助申請の流れ
(1) 交付申請(申請者→筑西市)
補助金の交付を受けようとする方(以下、「申請者」といいます。)は、補助対象工事の契約前に「空家等対策支援補助金交付申請書」に次に掲げる書類を添えて、市に提出してください。
ア 補助対象工事に要する経費を確認できる見積書及びその内訳書の写し
イ 補助対象空家等付近の見取図、配置図及び現況写真
ウ 建築確認済証の写し(建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定により建築確認が必要な場合に限る。)
エ 土地及び建物に係る登記事項証明書その他の補助対象空家等の所有者が確認できるもの
※交付の申請を行うことができる期間は、空き家バンク登録物件の所有権が移転した日の翌日から起算して1年を経過するまでの期間となります。
(2) 交付決定(筑西市→申請者)
市は、申請者から申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、交付の可否を決定のうえ、申請者に通知します。
(3) 工事着手及び実績報告(申請者→筑西市)
申請者は、交付決定後、市内業者と契約を締結し、補助対象工事(空家等の修繕、改築、増築等の工事)に着手し、当該工事が完了後、工事が完了した日から起算して30日を経過した日又は交付決定の日が属する年度の3月15日のいずれか早い日までに、「空家等対策支援補助金実績報告書」に次に掲げる書類を添えて市に提出してください。
ア 補助工事の請負契約書等の写し
イ 領収書その他の補助工事に係る費用の支払を確認できる書類の写し
ウ 補助工事の工事中及び完了後の写真
エ 住民票の写し
(4) 補助金の額の確定(筑西市→申請者)
市は、申請者から実績報告書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、必要に応じて現地調査その他必要な調査を実施し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、申請者に通知します。
(5) 補助金の請求(申請者→筑西市)
申請者は、補助金の額の確定通知を受けたときは、「空家等対策支援補助金交付請求書」により速やかに市に補助金の交付を請求してください。
(6) 補助金の交付(筑西市→申請者)
市は、申請者から補助金の請求書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、指定された口座へ補助金を振り込みます。
(7) その他
上記のほか、補助申請に関する詳細については、「筑西市空家等対策支援補助金交付要項」を参照願います。