* 公費によるキャッチアップ接種期間延長についてのお知らせ *
キャッチアップ接種の期間は令和7年3月31日まででしたが、令和6年の夏以降の大幅な需要増により、HPVワクチンの接種を希望しても受けられなかった方がいらっしゃる状況等を踏まえ、条件を満たす方のみ公費で接種を受けることができる期間が1年間(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)延長になります。キャッチアップ接種対象者に加え、平成20年度生まれの方も同様に延長されます。
HPVワクチンをまだ接種していない平成9年度~平成19度生まれの女性へ
HPVワクチンをまだ接種していない平成20年度生まれの女性へ
*定期接種について*
【対象者】 ◎ワクチン接種時に筑西市に住民登録のある方
(1)定期接種
小学6年生から高校1年生相当年齢の女子
(2)キャッチアップ接種(積極的な勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方)
キャッチアップ接種期間中(令和4年4月1日から令和7年3月31日)に1回以上HPVワクチン予防接種を受けて いる下記の事項に該当する方
◆平成9年4月2日から平成20年4月1日生まれの女性(キャッチアップ接種対象者)
◆平成20年4月2日から平成21年4月1日生まれの女性(令和6年度に高校1年生相当)
【接種期間】
(1)定期接種対象者
小学6年生の4月1日から高校1年生相当年度の3月31日まで
(2)キャッチアップ接種対象者
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
【接種回数・接種間隔】
一定の間隔をあけて、同じワクチンを合計2回または3回接種します。接種するワクチンや年齢によって、接種のタイミングや回数が異なります。どのワクチンを接種するかは、接種する医療機関に相談してください。
3種類いずれも、1年以内に規定回数の接種を終えることが望ましいとされています。
※1: 1回目と2回目の接種は、少なくとも5か月以上あけます。5か月未満である場合、3回目の接種が必要になります。
※2・3: 2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の2か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上(※2)、3回目は2回目から3か月以上(※3)あけます。
※4・5: 2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の1か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上(※4)、3回目は1回目から5か月以上、2回目から2か月半以上(※5)あけます。
【接種場所】
【接種後の病状等に関する相談】
接種を受けた医師またはかかりつけ医、茨城県または市の相談窓口までにご相談ください。
HPVワクチンを受けるお子様と保護者の方へ(厚生労働省リーフレット:外部リンク)
ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関について(厚生労働省ホームページ:外部リンク)
【予防接種健康被害救済制度】
HPVワクチンの予防接種によって健康被害を生じた場合、予防接種による健康被害への救済制度があります。
予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ:外部リンク)
子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)による健康被害救済(茨城県ホームページ:外部リンク)
【子宮頸がん予防に関するQ&A】
HPVワクチンに関するQ&A(厚生労働省ホームページ:外部リンク)