1. ホーム>
  2. くらし・手続き
  3. 消費生活
  4. 新着情報
  5. 消費者庁からのお知らせ(悪質業者に関する注意喚起)

消費者庁からのお知らせ(悪質業者に関する注意喚起)

「SNSでPR投稿をすると報酬がもらえる」とエステサロンで勧誘する事業者に関する注意喚起

 消費者庁より、悪質業者に関する注意喚起が発出されましたので、お知らせします。

 消費者庁注意喚起ニュースリリース

概要(消費者庁ホームページより)

 令和5年秋以降、無料エステ体験でエステサロンに来店した際「月1回、広告を自分のSNSに投稿をすれば月1万円の報酬がもらえる副業がある」などと勧誘され、高額な加盟金を支払って始めたものの、実際には、報酬が支払われず、事業者との連絡が取れなくなったという相談が、20代の女性を中心に各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
 消費者庁が調査を行ったところ、株式会社ライフパートナーズ及び株式会社NEOマーケティングが消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知)を行っていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

 詳細については、消費者庁ホームページをご確認ください。

アンケート

筑西市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【アクセス数】
  • 【更新日】2024年10月31日
  • 印刷する
このページの先頭に戻る
スマートフォン用ページで見る