相談事例
注文していないのに品物が届いた。
|
【結果概要】
節約アダプター”は、送られてきてから14日間は保管しておくこと。その間に送り主が引き取りに来なければ処分しても良い。
再三にわたる電話には、「いらない。もう電話をかけないでほしい」と伝えること。
その際、相手の氏名を確認し、日付と共にメモしておく。
それでも電話をしてきたら、当センターに電話をして下さい。
■ネガティブオプション(送り付け商法):特定商取引法(特商法)第59条
注文をしていないものが送られてきても、送られた日から14日間は保管しないといけません。また、送り主に引き取ってほしい旨の連絡をして7日たっても引取りに来ないときは、処分してもよいことになっています。勿論、代金を支払う必要はありません。但し、保管期間内に使用した場合は、代金を支払わなければなりません。
■再勧誘の禁止:特定商取引法(特商法)第17条
契約しない旨の意思表示をしたにもかかわらず、電話勧誘を繰り返す行為は禁止されています。
信販会社との契約? 支払い請求にビックリ!
|
【結果概要】
契約書、品物を持参してもらう。契約書の記載内容の不備が多く、数量、単価等の重要部分の記載がない。メモ用紙に、「健康茶6箱、5箱は後日納品」の記載があり、1箱しか受け取っていないとのことが分かる。
相談者は、契約時は混乱していて割賦販売の契約をしたことをはっきりとは覚えていなかった。一部役務不履行で信販会社に残金の支払い停止の抗弁書を送付した。
結果、相談者は残金の支払いの免除、既払い金の請求はしないことで信販会社と和解が成立した。事業者が存在しないので、契約の取り消し、既払い金の返還が叶わなかった。
■契約の取り消しができる場合
帰ってほしい旨の意思表示をしたのに帰ってくれない(不退去)
血液がさらさらになって健康になる(不実の告知)
■契約が解除できる場合
商品の一部しか引き渡さない(債務の不履行)
■事業者は、消費者の年齢などを勘案し、その人にあった分かりやすい説明をする義務があります。
■勧誘時の事業者の説明をメモして残しておくことが必要です。
問い合わせ先
- 筑西市消費生活センター
-
電話番号:0296-21-0745
- 【アクセス数】
- 【更新日】2010年3月2日
- 印刷する