森林の土地の所有者届出制度について

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市への事後届出が必要になりました。

※不動産登記の実施の有無に関わらず届出が必要です。

対象の森林

茨城県が作成する地域森林計画の対象となっている森林です。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。

地域森林計画の対象森林に該当するかは、いばらきデジタルまっぷまたは市農政課へ確認してください。

届出対象者

個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出の期間

土地の所有者となった日から90日以内に、市農政課に届け出てください。

届出事項

届出書には、所有権移転年月日、所有権移転の原因、前所有者の氏名・住所、届出人(新所有者)の氏名・住所・連絡先・国籍等、土地の所在場所及び面積、土地の用途等を記載します。
また、届出人が法人の場合は、法人の代表者の国籍等、役員や議決権の過半を同一国の者が占める場合はその国名を記載します。なお、届出人が国外に居住する場合は、国内の連絡先を別紙で提出します。

※令和8年4月から、届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。

添付書類

1 土地の位置を示す地図
2 登記事項証明書、土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し

その他の森林土地取引

茨城県水源地域保全条例に基づく事前届出制度について

  • 【ID】P-1834
  • 【更新日】2013年8月7日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する