農業委員及び農地利用最適化推進委員の任期が令和9年3月27日で満了となることに伴い、農業の振興や優良農地の保全・有効利用について熱意を持って取り組んでいただける各委員の募集を行います。「これからの農業をより良くしたい」という意欲ある若手や女性の皆さまからのご応募をお待ちしております。
応募の方法などは次のとおりです。
| 農業委員 | 農地利用最適化推進委員 | |
| 職務内容 | 総会での議決権を有します。 (1)毎月の農業委員会総会および各種会議への出席 (2)農地法や他法令に基づく農地の権利に係る許可等の調査や審議 (3)農地利用の最適化に関する業務など |
農業委員と連携して担当区域で活動を行います。 (1)担い手への農地利用の集積・集約化 (2)遊休農地の発生防止・解消 (3)新規参入の促進など |
| 募集人数 | 24人 | 20人(担当区域各1人) (1)下館・伊讃地区(2)川島地区(3)竹島地区(4)養蚕地区(5)五所地区(6)中地区(7)河間地区(8)大田地区(9)嘉田生崎地区(10)関本地区(11)河内地区(12)黒子地区(13)大村地区(14)長讃地区(15)上野地区(16)鳥羽地区(17)村田地区(18)小栗地区(19)新治地区(20)古里地区 |
| 任用期間 | 令和9年3月28日から令和12年3月27日(3年間) | 令和9年3月28日から令和12年3月27日(3年間) |
| 報酬月額 | 40,000円 | 28,000円 |
| 資格・要件 | 本市の住民基本台帳に記録され、かつ、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適正に行うことができる者 | 本市の住民基本台帳に記録され、かつ、農地等の利用の最適化の推進に熱意及び識見を有し、推進委員の職務を適正に行うことができる者 |
| いずれも、法令等により農業委員又は農地利用最適化推進委員と兼職が禁止されている職にない者。 ただし、次のいずれかに該当する者は、委員となることはできません。 (1)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 (2)拘禁以上の刑に処せられて、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者 (3)筑西市暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するもの |
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| 推薦及び 募集の期間 |
令和8年10月1日(木)~令和8年10月30日(金) 午前8時30分~午後5時15分 (期限内必着) ※受付は、土・日曜日、祝日は除きます。 |
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| 推薦及び 応募の方法 |
(1)個人又は法人・団体による推薦 (2)個人による応募 農業委員と推進委員の推薦・応募の手続きは同時に行うことができ、それぞれの候補者になれますが、両方の職を兼務することはできません。 別添の推薦書又は応募届出書に所要事項を記入し、押印のうえ郵送又は持参により市農業委員会事務局へご提出ください。 |
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| 選考方法 | 募集期間終了後、筑西市農業委員会委員等候補者選考委員会により候補者を選考し、応募者全員に、令和9年1月下旬ごろ郵送により通知します。 | |
| 情報の公表 | 募集期間の中間及び終了後に、筑西市ホームページで以下の内容について公表しますので、予めご了承ください。 (1)推薦する者(個人)については、「氏名」「職業」「年齢」及び「性別」 (2)推薦するもの(法人・団体)については、「名称」「目的」「代表者の氏名」「構成員の数」「構成員の資格、要件」 (3)推薦を受ける者又は応募する者は、「氏名」「職業」「年齢」「性別」「経歴」及び「農業経営の状況」 (4)推薦又は応募の理由 (5)農業委員の推薦を受け、又は農業委員に応募した者が、同時に農地利用最適化推進委員の推薦を受け、又は農地利用最適化推進委員に応募しているか。 (6)農地利用最適化推進委員の推薦を受け、又は農地利用最適化推進委員に応募した者が、同時に農業委員の推薦を受け、又は農業委員に応募しているか。 |
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| その他 | 書類不備の場合は受付できませんので、ご注意ください。 提出された書類は返却しませんので、ご了承ください。 |
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〇詳細については、下記から募集要項をダウンロードしてください。