国は、全国の自治体の主な業務で取扱うシステムの統一・標準化を進めており、その一環として、筑西市の窓口業務システム等で使用するシステムを、令和7年12月8日(月)から標準仕様に変更します。
これに伴い、住民票・除票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書の様式が変更となります。
住民票の写しの様式変更
主な変更点は以下のとおりです。
- 「転入前住所欄」の新設
筑西市に転入する前の住所が記載されます。市内で転居している方も、転入前の住所が記載されます。 - 「前住所欄」の廃止
これまで、市内で転居した際の直前の住所を記載していましたが、今後は記載されなくなります。市内で転居した際の直前の住所は、申し出に応じて記載することができます。 - 「住所を定めた年月日」の記載方法が変更
市内に転入した後に市内で転居した日が記載されます。筑西市に出生・転入した後に市内で転居していない場合は【空欄】となります。「住民となった年月日」は転入した日が記載されます。 - 「届出日」の記載内容が変更
筑西市民となった日の届出年月日が記載されます。出生・転入後、市内で転居した方も「届出日」は変わりません。
住民票の写しの様式は「世帯連記式」と「個人形式」の2種類になります。
世帯連記式
「世帯連記式」の住民票の写しは、1枚に4人までの世帯員が記載される様式です。
各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報のみが記載され、変更履歴は記載されません。住所履歴は原則、現住所及び転入前住所(筑西市に転入前の市外の住所)が記載されます。
注意事項
- 通常は「世帯連記式」で発行します。過去の住所や氏名等の変更履歴の記載が必要な場合は、「個人形式」または「住民票の除票(改製原を含む)」で発行します。
- コンビニ交付サービスでは「世帯連記式」のみ発行されます。またホチキス留めはされません。
個人形式
「個人形式」の住民票の写しは、1枚につき1人のみが記載される個人単位の様式です。
各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報が記載されます。住所履歴は原則、現住所及び転入前住所が記載されます。
注意事項
- 各項目の履歴が必要な場合は申請時にお申し出ください。ただし、お申し出いただいても、ご希望の履歴をすべて記載できない場合があります。また、保存期間経過や請求理由等により、ご希望のものが発行できない場合があります。
- 住民票が改製され、令和7年12月7日以前の情報については、除票(改製により除かれた住民票)になります。
-
「個人形式」の様式は、コンビニ交付サービスでは発行されません。
住民票記載事項証明書の様式変更
住民票と同じく世帯連記式と個人形式の2種類になります。
印鑑証明書の様式変更
印鑑登録システムの標準化に伴い、証明書の様式がA4横からA4縦に変わります。