生活扶助基準改定に関する最高裁判決に伴う生活保護費の追加給付について

概要

平成25年に国が行った生活保護費の引き下げを違法とした最高裁判決を受けて、従来の基準と新たな基準の差額に関する生活保護費の追加給付を行います。

生活保護費の追加給付の詳細については、こちら(平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について)をご確認ください。

対象期間と対象世帯

対象期間 対象世帯

平成25年8月~平成30年9月

左記の期間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯

平成30年10月~令和8年3月

左記の期間に生活保護を受給していた世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯など

追加給付額

追加給付額は、世帯構成や受給期間、加算の有無等によって世帯ごとに異なります。
生活保護の受給時期や受給期間が短い場合など、場合によっては極めて少額(数百円)になることがあります。
追加給付額については、支給決定後にお送りする通知書でご確認ください。

手続き方法、給付時期、問合せ先等

手続き方法や給付時期は、現在、筑西市において生活保護を受給している世帯か、過去に筑西市において生活保護を受給していた世帯かによって異なりますので、以下をご覧のうえ、お手続きください。

現在、筑西市において生活保護を受給している世帯(生活保護停止中世帯含む)

手続き方法

手続きは不要です。筑西市が保有するデータをもとに追加給付額を計算し、追加給付額や支給日を記載した通知書をお送りします。お支払いの方法は、現在の生活保護費の支給方法(口座振込、窓口支給など)となります。

※筑西市において、現在の生活保護受給期間とは別に今回の追加給付対象期間内に生活保護を受給していた期間がある場合は、その期間についても追加給付の対象となります。その場合、その期間の分の追加給付を受けるためには申出書の提出が必要になります。準備が整い次第、担当ケースワーカーからご案内いたします。

※過去に他の自治体で追加給付対象期間内に生活保護を受けていた世帯は、その期間の分の追加給付を受けるためには、当時受給していた自治体でのお手続きが必要です。

給付時期

令和8年10月中に支給予定
※支給決定後に支給決定通知書をお送りします。

問合せ先

現在担当しているケースワーカーにお問合せください。
社会福祉課(直通):0296-22-0525

過去に筑西市において生活保護を受給していた世帯

申請期間

令和8年8月1日(土)から令和9年7月31日(土)
※市が設置する窓口及びコールセンターは令和8年8月3日(月)から運用を開始します。

手続き方法

生活保護を受給していた当時の世帯主から追加給付に必要な書類をご提出いただく必要があります。
ただし、世帯主がお亡くなりになっている場合は、(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹などの順番で当時同じ世帯で生活保護を受給していたご家族が手続きを行うことができます。

必要書類

必ず提出が必要な書類 内容
申出書(同意書含む)

申出書の様式及び記入例については、このページの一番下に掲載しています。

申出者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証等) 詳細については、申出書のチェックリスト欄をご覧ください。
世帯全員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し
外国人の場合は世帯全員の住民票の写し
申出者名義の振込先口座が確認できるもの
必要に応じて提出が必要な書類 内容
各種加算の挙証資料(加算が認定されていた場合)

詳細については、申出書の「5.加算等の申出」欄をご覧ください。

任意代理人が申出する場合は、委任状及び任意代理人の本人確認書類

委任状の様式については、このページの一番下に掲載しています。
代理人が申出する場合の詳細については、申出書のチェックリスト欄をご覧ください。

 

法定代理人(成年後見人等)が申出する場合は、法定代理人であることを証する書類(登記事項証明書等)の写し及び法定代理人の本人確認書類の写し

書類の提出方法

筑西市廃止世帯生活保護費追加給付窓口(筑西市役所本庁舎2階➀窓口)へ持参または郵送

<郵送先>
〒308-8616 
茨城県筑西市丙360番地 筑西市廃止世帯生活保護費追加給付窓口(筑西市役所社会福祉課内)

給付時期

令和8年10月から支給開始予定
※支給決定後に支給決定通知書をお送りします。

廃止世帯向け相談窓口

過去に筑西市において生活保護を受給していた世帯を対象として、令和8年8月3日(月)から相談窓口を開設します。
相談の内容によっては、窓口にお越しになる方の本人確認をさせていただく場合がありますので、マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認ができるものをお持ちください。

※いくらもらえるのかといった照会にはお答えできません。

<筑西市廃止世帯生活保護費追加給付窓口>
設置場所:筑西市役所社会福祉課(本庁舎2階➀窓口)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分
開設期間:令和8年8月3日(月)から(土日祝日及び12月29日から1月3日を除く)

問合せ先

厚生労働省において令和8年3月30日から相談センターを開設しています。
また、筑西市においても、令和8年8月3日(月)からコールセンターを設置します。

<最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(国)>
 電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル) 
 受付時間:午前9時00分から午後5時00分
 ※8月から10月は土日祝日も開設
 ※相談できる主な内容:最高裁判決・専門委員会の内容、追加給付の概要、廃止世帯の追加給付
            にかかる申出書の作成等に関する相談(一般的な相談)、追加給付に関する
            ご意見など
 ※国の相談センターのホームページは、こちら(最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター) 

<筑西市廃止世帯生活保護費追加給付コールセンター>
 電話番号:0296-25-0212
 受付時間:午前8時30分から午後5時15分
 開設期間:令和8年8月3日(月)から(土日祝日及び12月29日から1月3日を除く)
※相談できる主な内容:追加給付の概要、廃止世帯の追加給付にかかる申出書の作成等に関する相談
           (一般的な相談)など
厚生労働省の指針により、追加給付の対象かどうかやいくらもらえるのかといった照会にはお答えできません。

詐欺にご注意ください

今回の追加給付で筑西市が銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATMの操作や振込みを依頼することは絶対にありません。

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  • 【更新日】2026年8月1日
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