介護保険制度における福祉用具購入費支給制度(概要)
在宅の要支援・要介護認定者が、都道府県等の指定を受けた特定(介護予防)福祉用具販売事業者から下記の特定福祉用具を購入し、居宅での日常生活の自立を助けるために必要と認められる場合、対象となる購入費の一部(9割~7割相当額)が支給されます。
申請条件
次の条件をすべて満たしている場合のみ申請が可能です。
(1)被保険者が福祉用具購入日時点で、要介護認定を受けていること。
(2)被保険者が在宅(介護保険被保険者証に記載された住所)で生活していること。
(3)提出する領収書の発行年月日が要介護認定の有効期間内であること。
(4)厚生労働大臣指定の福祉用具の種類であり、かつテクノエイド協会登録商品(TAISコードが付与され
た商品)であること。
(5)都道府県等の指定を受けた事業所から購入していること。
(6)以前同一種目の購入をしていないこと。(例外的に再購入が認められる場合もありますが、市への事前
相談が必要です。詳しくはこちらを確認してください。)
対象となる福祉用具の種類
厚生労働大臣が定める特定(介護予防)福祉用具購入費の支給対象となる種目は次のとおりです。
●購入のみ
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種目 |
種類 |
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(1)腰掛便座 |
ポータブルトイレ、補高便座 など |
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(2)自動排泄処理装置の交換可能部品 |
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(3)排泄予測支援機器 |
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(4)入浴補助用具 |
入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、 すのこ、入浴用介助ベルト など |
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(5)簡易浴槽 |
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(6)移動用リフトのつり具の部分 |
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●貸与または購入(選択制)
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種目 |
備考 |
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(7)固定用スロープ |
※選択制 貸与または購入を選択することができます |
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(8)歩行器 |
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(9)歩行補助つえ |
支給限度基準額
特定(介護予防)福祉用具購入費の支給限度基準額は、要支援・要介護にかかわらず、同一年度内(4月1日~翌年3月31日)で10万円です。
※ご自身の負担割合は、介護保険負担割合証にてご確認ください。負担割合の判定日は、領収書の日付
(領収日)となります。
支給方法
特定(介護予防)福祉用具購入費の支給方法は、次の2種類があり、一部手続きや様式が異なります。
●償還払い
購入にかかった費用を利用者がいったん全額支払い、その後、市に支給申請することで、保険給付分(9割、8割又は7割)を市から受け取る方法です。
●受領委任払い
購入にかかった費用の利用者負担をはじめから1割、2割又は3割で済むようにすることで、利用者の一時的な負担を軽減し、サービスを利用しやすくするものです。残りの9割、8割又は7割の給付については市から事業者に直接支払います。
※以下の場合、受領委任払いは利用できず、償還払いのみ利用可能です。
・筑西市に受領委任払い登録業者として登録されていない事業者から購入する場合
・介護保険料を滞納しており、給付の制限を受けている場合
申請に必要な書類
・【償還払いのみ】介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書
・【受領委任払いのみ】介護保険福祉用具購入費受領委任払い申請書
・【受領委任払いのみ】介護保険福祉用具購入費受領委任払いに係る委任書
・【償還払いのみ】福祉用具購入費支給額の受領に関する委任状(振込口座の名義人が被保険者以外の場
合)
・領収書の原本(写しでも可。写しを提出する場合は、原本と相違がないか確認をするため、原本も持参
してください。)※宛名は被保険者本人のフルネームを記載してください。
・購入品のカタログのコピー(購入した福祉用具がわかるようにマーカー等で印をつけてください。)
・福祉用具サービス計画書(基本情報・利用計画)
・委任状(被保険者以外の方が申請する場合)
・【郵送申請の場合】代理で申請する方の身分確認証(顔写真付きのもの)の写し
・【郵送申請の場合】返信用封筒(切手貼付したもの。領収書原本の返却に使用します。)
★スロープ又はすのこを購入した場合は、設置前及び設置後の写真(日付あり)を添付してください。
注意事項
・福祉用具購入費の支給申請の時効は、領収日から2年です。時効内であれば申請可能ですが、購入後は速やかに申請するようお願いします。
・特定福祉用具は、居宅で利用するものが対象です。入院中や、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設及び介護付き有料老人ホーム等の施設で使用する目的での購入は認められません。なお、住宅型有料老人ホームで使用する目的での購入は可能ですが、住宅型有料老人ホームに住所異動していない場合は、保険給付は不可となりますので、ご注意ください。